「退職願と退職届」について。byケアマネ社労士@横浜
みなさんこんにちは。ディライト社会保険労務士事務所の正躰です。
本日も、とある調べ事をしていた際に、
「退職願と退職届」について、改めてその違いを確認してみました。
以外に曖昧に使っている方も多いかと思いますが、実はものすごく重要だったりします。
まず「退職願」から!!
退職願は、労働者が「退職したい」という希望を会社に申し出る文書です。
この段階では、会社が承諾するまでは法的な効力は発生しません。
つまり、会社が承諾する前であれば、労働者は退職願を撤回することが可能です。
例:「一身上の都合により、令和6年6月30日をもって退職させていただきたく、お願い申し上げます。」
このように、「お願い」の形式で提出されるため、会社側が承諾することで初めて退職が成立します。
続いて「退職届」について!!
退職届は、労働者が「退職することを決定した」旨を会社に通知する文書です。
これは一方的な意思表示であり、会社の承諾がなくても、原則として撤回はできません。
民法第627条に基づき、期間の定めのない雇用契約であれば、退職届を提出してから2週間が経過すれば退職が成立します。
例:「一身上の都合により、令和6年6月30日をもって退職いたします。」
このように、退職の意思が確定しており、会社に対して通知する形式となります。
退職願と退職届、一文字違いですが、法的な意味合いは全く異なります。
労働者の皆さんは、書面で退職を伝える際には、退職願なのか退職届なのか、しっかり検討して作成する必要が有りますね。
また、人事担当者等は就業規則には退職願と退職届、どちらを提出するように記載がされているのか、
労働者が提出してきた書面が退職願か退職届なのか、しっかり確認する必要が有りますね。
ただ・・職員が退職無く定着する職場一番です。一緒にそのような職場作り目指しましょう。
以上
