ディライト社会保険労務士事務所の社労士が思う「年度更新・定時決定時の交通費の取扱について」!!

みなさんこんにちは。ディライト社会保険労務士事務所の正躰です。

本日も、とある調べ事をしていた際に、
「年度更新・定時決定時の交通費の取扱について」改めて確認してみました。
これは、皆様もご存じの方が多いので、あえてブログをUPする必要性も無いかとも思いましたが、
この仕事始めた頃は曖昧で・・・理解できていなかったことを思いだし、あえてUPしてみることに!!

結論から言うと「年度更新・定時決定時時の計算の基礎に交通費は含める必要が有る!!

◆◆◆労働保険年度更新◆◆◆

非課税交通費であっても、労働の対償として支払われる通勤手当は、労働保険料の算定基礎となる賃金に含まれます。

労働保険料の算定においては、通勤費(定期券)などは「含める賃金」とされており、非課税かどうかにかかわらず、労働の対償として支払われるものであれば賃金に該当します。

◆◆◆標準報酬月額定時決定◆◆◆

標準報酬月額の対象となる報酬についても、通勤定期券などの現物支給を含め、通勤手当は報酬に該当します。
これは、金銭で支給される通勤手当だけでなく、現物で支給される通勤定期券や回数券も含まれます。

したがって、非課税であっても、通勤手当として支給される金額や現物は、労働保険料の算定基礎および標準報酬月額の報酬に含める必要があります。

とのことなので、実務処理を担当される皆様。
労働保険年度更新時の賃金総額計算、標準報酬月額定時決定時の報酬計算の際には気をつけてください。
また、交通費以外の賃金や報酬についても計算に含む、含まないなどの判断が必要となるので、お気をつけください。

処理に迷ったら、ディライト社会保険労務士事務所まで、お気軽にご連絡ください!!

以上