ディライト社会保険労務士事務所の社労士が思う「福利厚生で賄いごはんパート2」!!

みなさんこんにちは。ディライト社会保険労務士事務所の正躰です。

先日、賄いご飯についてブログUPしましたが、その続編です。
前回のブログからの抜粋。

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「賄いごはんを食べる時間は、労働時間に当たるのか」
「賄いごはん=休憩時間に食べるもの」
という、凝り固まった概念しか無かった私には、
全くもって驚愕したものの、次回は、このあたり調べて報告したいと思います。

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と・・・いうわけで、賄いを食べる時間も労働時間になる!!??
と驚きの記事を見つけたわけで。詳細を見ると以下の通り。

【賄いを食べる時間は労働時間当たるのか!?

賄いご飯を食べる時間が労働時間に該当するかどうかは、その時間の実態により判断されます。
まず、労働時間とは「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」を指します。したがって、賄いご飯を食べる時間が労働時間に該当するかどうかは、以下のような観点から判断されます。


① 使用者の指揮命令下にあるか
賄いご飯の時間中に、業務指示を受けたり、業務の一環として食事を取るように指示されている場合は、労働時間とみなされる可能性があります。

② 自由利用が可能か
食事の時間が労働時間の合間に設けられ、労働者が自由に過ごすことができる場合(例えば、外出や私用の電話などが可能な場合)は、休憩時間とされ、労働時間には該当しません。

③ 実態として拘束されているか
たとえ形式上は休憩時間であっても、実際には業務の準備や待機を強いられている場合(例:食事中に電話番をする、来客対応を求められるなど)は、労働時間と判断される可能性があります。

このように、賄いご飯の時間が労働時間に該当するかどうかは、単に「食事をしているかどうか」ではなく、
その時間の実態(指揮命令の有無、自由利用の可否、拘束の有無)によって判断されます。

また、社内の飲み会や勉強会などにおいても、「任意参加で不利益な取扱いがない場合」は労働時間に該当しないとされており、同様に「自由意思で参加し、拘束されていない」ことが重要な判断要素となります。

したがって、賄いご飯の時間が労働時間に該当するかどうかは、以下のように整理できます。

  • 使用者の指示で食事を取ることが義務付けられている → 労働時間の可能性あり
  • 食事中に業務対応を求められる → 労働時間の可能性あり
  • 自由に利用できる休憩時間として提供されている → 労働時間に該当しない

と、いう訳です。
よくよくみると、賄いを食べる時間が、労働時間中にあたるかどうかというが争点!!、
上記に記載のあることは、確かにそうだな!!と納得です。

賄いのある職場の皆さん。賄いを食べていただく時間が労働時間か休憩時間なのか、
再度確認されてみてください。

以上