継続雇用制度における「再雇用制度」と「勤務延長制度」の違いとは?byケアマネ社労士@横浜

みなさんこんにちは。ディライト社会保険労務士事務所の正躰です。

少子高齢化が進むなか、定年後も働き続けたいというニーズが高まっています。
そのため多くの企業が導入しているのが「継続雇用制度」です。
この制度には 「再雇用制度」「勤務延長制度」 の2つの方法があります。
今回は、それぞれの特徴や違い、企業での導入状況について整理してみます。

と、落ち着いたテイストで入って見ました。
要は、上記を聴かれて即答できなかったので、早速調べて見ただけです。
相変わらずな感じ・・・でもせっかく調べたので、以下記載しますね~

◆基本的な定義

制度名定義雇用関係の扱い
再雇用制度定年日で一旦退職し、新たに雇用契約を結ぶ制度定年日に雇用終了 → 翌日から新契約
勤務延長制度定年日で退職とせず、引き続き雇用する制度定年後も同じ雇用契約を延長


◆主な違いと特徴

1. 契約の連続性

  • 再雇用制度:一度退職 → 新しい雇用契約がスタート
  • 勤務延長制度:契約はそのまま継続

2. 労働条件の変更可能性

  • 再雇用制度:新契約のため給与・勤務時間などを見直しやすい
  • 勤務延長制度:同じ契約の延長なので、大幅変更には本人同意が必要

3. 手続きの複雑さ

  • 再雇用制度:退職&再雇用の手続きが必要。保険の切替も発生する場合あり
  • 勤務延長制度:契約継続のため特別な手続きは基本不要

企業での採用状況

厚生労働省の調査によると、継続雇用制度を導入している企業の割合は次のとおりです。

  • 再雇用制度のみ … 約60%
  • 勤務延長制度のみ … 約10%
  • 両制度を併用 … 約20%

多くの企業が「再雇用制度」を選んでいることがわかります。


◆制度選択時の考慮ポイント

再雇用制度が適しているケース

  • 定年後に労働条件を大きく見直したい
  • 職務内容や責任範囲を変えたい
  • 正社員からパートなどに雇用形態を変更したい

勤務延長制度が適しているケース

  • 定年前と同じ条件でそのまま働いてもらいたい
  • 手続きをできるだけ簡単にしたい
  • 従業員のモチベーション維持を重視したい

◆まとめ

「再雇用制度」と「勤務延長制度」には、それぞれメリット・デメリットがあります。
企業の人事戦略や従業員の希望、業務内容などを踏まえ、どちらが最適かを検討することが大切です。

もし制度導入や運用でお悩みがあれば、「どちらの制度を検討しているのか」「現在の課題は何か」を整理することで、より具体的な解決策が見えてきます。

継続雇用制度でお悩み事があれば、
是非!!ディライト社会保険労務士事務所へお問い合わせください。

以上