「賞与の支給回数について考える」byケアマネ社労士@横浜

みなさんこんにちは。ディライト社会保険労務士事務所の正躰です。

9月に入り、各種提出書類作業も一段落したと思いきや、
冬季賞与に向けてそろそろ支給額の検討に入る会社も多いのでは!?

さて賞与について、私もサラリーマン時代は年2回(7月・12月)。
そして決算賞与として5月に出たり出なかったりと、
安定的に2回。多くて3回の賞与を頂いておりました。
近年は年俸制、また賞与額を下げ、賃金を多く支払うなどという話も耳にしますが、
まだまだ賞与の文化は勤め人の中では根付いている文化かと思います。

さて、この賞与ですが、年に何回まで支給が可能かご存じですか!?

「SinkingTime!!」

「・・・」

「・・・」

「・・・」

「答えは年に3回まで」

これを読んで頂いている皆様の中にも賞与は年に3回までと耳にしたことがある方も多いと思います。
が、実は、賞与の年間支給回数について、法令上の制限は一切ありません。
企業は自由に支給回数を決定することができます。
ただ法令上の制限は一切ないというのは、支給回数についての話であり、社会保険上の取扱については話が異なります。

ややこしい書き方をしてすいません。厳密にいうと以下のようになります。
支給回数自体の制限:法律上、賞与を年に何回支給してはいけないという制限は存在しません
社会保険上の取扱いの変更:支給回数によって社会保険上の扱い(賞与か報酬か)が変わる

つまり、賞与として支給回数については特に制限はないが、
社会保険上の取扱としては、回数によって賞与として社会保険料を計算するか、報酬として社会保険料を計算するか、
扱いが変わってきます。では社会保険上はどのように取り扱うかというと、

年3回以下の支給:賞与として扱われ、標準賞与額の対象となる
年4回以上の支給:報酬として扱われ、定時決定(算定基礎届)の対象となる

という訳で、これが皆さんが思われている賞与は年に3回までの根拠になっているわけです。
経営者の皆様も、賞与を年4回にわたり支給するなど、社会保険の面で対応が異なってはきますが、
支給すること自体は可能なので、今後の賞与の支給方法等についても、
より会社、社員にとってメリットのある支給方法など検討されてみてはいかがでしょうか。
(といってもそんな簡単に変更できるモノはないですが・・・)


もし賞与の支給方法についてお悩み・ご相談を希望の場合は
是非!!ディライト社会保険労務士事務所までご連絡ください!!

以上