「勘違いがちな代休と振替休日の違い」byケアマネ社労士@横浜

みなさんこんにちは。ディライト社会保険労務士事務所の正躰です。

本日は「代休」と「振替休日」の違いについて説明します。
皆さん「代休」と「振替休日」の違いを理解して、正しい労務管理が行えていますか?

代休」と「振替休日」とは

「代休」
休日労働が行われた後に、その代償として後日の特定の労働日を休みとする制度です。
休日を振り替えたことにはならないため、休日労働の事実は残ります。

「振替休日」
事前に休日と定められていた日を労働日とし、その代わりに他の労働日を休日とする制度です。
これにより、もともとの休日が「労働日」となり、振り替えられた日が「休日」となります。

「代休」と「振替休日」には厳密な違いがありますが、
ではこの違いで何が異なってくるのかというと・・・ずばり!!割増賃金の扱いが変わります。
では割増賃金の違いを説明します。

「代休の場合の割増賃金

休日労働分の割増賃金を必ず支払う必要があります。

休日の種類割増賃金率計算方法
法定休日(週1日の休日)35%以上通常の賃金×1.35
所定休日(法定休日以外の会社の休日)25%以上通常の賃金×1.25(週40時間を超えた場合、時間外労働として)

具体例:法定休日に8時間労働した場合

  • 通常の時給が1,000円の場合
  • 休日労働の賃金:1,000円×1.35×8時間=10,800円
  • 後日代休を取得しても、この割増賃金の支払義務は消えません

「振替休日の場合の割増賃金

もともとの休日が「労働日」となり、振り替えた日が「休日」となるため、原則として休日労働に対する割増賃金の支払義務は発生しません。
ただし、以下のケースでは時間外労働の割増賃金(25%以上)が必要です。


週をまたいで振替を行い、週40時間を超えた場合

ケース①:週をまたぐ振替で週40時間を超えた週がある場合

労働時間の内訳合計割増賃金
第1週月~金(40時間)+振替出勤した土曜日(8時間)48時間超過8時間分×25%が必要
第2週月~木(32時間)※金曜日が振替休日32時間不要

→ 第1週で週40時間を超えた8時間分について25%の時間外労働割増賃金の支払いが必要です。

ケース②:同じ週内で振替を行った場合

労働時間の内訳合計割増賃金
同一週月~木(32時間)+振替出勤した土曜日(8時間)40時間不要

→ 週40時間以内に収まるため、割増賃金は不要です。

◆まとめ

✓ チェックポイント
□代休:必ず休日労働の割増賃金(35%または25%)を支払う
□ 振替休日:原則として割増賃金は不要だが、週40時間を超えた場合は時間外労働分(25%)を支払う
□ 振替休日は事前に手続きを行う必要がある
□ 代休は事後対応のため、コストが高くなる

コスト面を考えれば、可能であれば振替休日の活用をお勧めします。
特に同一週内での振替であれば、割増賃金の支払いが不要となるため、人件費を抑えることができます。

ただし!!振替休日を実施する場合は、以下の対応が必要です。

□就業規則に振替休日の規定を定める
□遅くとも前日までに従業員へ通知する
□振替休日の指定日を明確にする

これらの手続きを怠ると、「振替休日」ではなく「代休」として扱われ、割増賃金の支払義務が発生する可能性がありますのでご注意ください。

もう少し「代休」と「振替休日」について詳しく知りたい! 規定を作成したい!とご希望される皆さま、
お気軽にディライト社会保険労務士事務所へご相談ください。

以上