【速報】ケアマネ・訪問看護師・相談支援専門員にようやく「月1万円」の賃上げ到来!?令和8年度の臨時改定を徹底解説 byケアマネ社労士@横浜

みなさんこんにちは。ディライト社会保険労務士事務所の正躰です。
仕事柄、介護事業所の経営者の方と話す機会も少なくありませんが、
ケアマネ事務所、訪問看護事業所等から
「介護職員ばかり賃上げされて、ケアマネや看護師は置き去りじゃないか…」
と、嘆きの声を何度聞いたか分かりません。
私自身もケアマネジャーの資格を持ち、現場にいた人間として、
その「悔しさ」や「やるせなさ」は痛いほどよく分かります。

しかし、ついに大きな転換点が訪れようとしています。

本日は、令和8年度(2026年度)に見込まれている「ケアマネジャー・訪問看護師等を対象とした処遇改善」について、最新情報を整理し、経営者が「今」打つべき手について解説します。

1.令和8年度(2026年度)、何が変わるのか?

結論から申し上げますと、政府は通常の改定サイクル(次回は2027年度)を待たずに、令和8年度(2026年度)に「臨時改定」を行う方針を固めました。
最大の目玉は、これまで処遇改善の「直接的な対象外」であった職種への適用拡大です。
・対象職種: 居宅介護支援事業所のケアマネジャー、訪問看護ステーションの看護師 等
・賃上げ額: 月額1万円程度(予定)
・開始時期: 政府の方針では、2026年度(令和8年度)中の実施が予定されています(※)。

※過去の事例(令和6年度改定など)では、正式な改定(6月など)を待たず、補正予算を活用した「補助金」によって、年度末(2月〜3月)から先行して賃上げがスタートしたケースもありました。 今回も同様のスキームが組まれる可能性があり、今後の補正予算の動向から目が離せません。

2. これまでの「悔しい構造」との違い

これまでと何が違うのか、表で整理してみましょう。

項目現在(令和6年度〜)令和8年度(2026年度〜)予定
制度の立ち位置介護職員への配分が最優先。
「余力があれば」他職種にも配分してOK。
ケアマネ・看護師が「主役」の賃上げ支援策。
対象の明確さあくまで「配分可能」な範囲。
(実質もらえていない人も多い)
「直接的」な支援対象として名指し。
確実に手元に届く仕組みへ。
対象サービス訪問介護、通所介護、施設など
(居宅介護支援・訪問看護は対象外)
居宅介護支援、訪問看護なども対象に追加。

これまでは「介護職員のおこぼれ」のような配分ルールでしたが、令和8年度からは正式に賃上げのメイン対象として組み込まれることになります。これは歴史的な一歩です。

3. 経営者が注意すべき「落とし穴」

「お、やっと国が認めてくれたか。じゃあ再来年まで待てばいいんだな」 そう思った経営者様、少しお待ちください!!
ただ手放しで「全員に1万円」が配られるわけではない可能性が高いです。
これまでの傾向から、以下のような条件が付くことが予想されます。

・生産性向上の要件: 「ケアプランデータ連携システム」の活用や、ICT導入による業務効率化が要件になる可能性があります。
・職場環境の整備: 研修体系の整備や、働きやすい環境づくりが求められるでしょう。
・ベースアップの配分: 「基本部分(1万円)」は対象でも、さらなる上乗せ部分は引き続き介護職員が優遇される可能性も残っています。

つまり、「何の準備もしていない事業所は、もらえない(=採用で負ける)」リスクがあるのです。

4.「勝ち組」事業所は、もう動き出している

このニュースを見て、素早い経営者はすでに動き出しています。
なぜなら、「2026年から賃上げができる」と分かっているなら、今の求人戦略が変わるからです。
採用難の今、ケアマネジャーや訪問看護師の確保は死活問題です。 他社が「制度が始まってから考えよう」としている間に、

「うちは令和8年の新制度にフル対応できる体制を今から整えています。だから安心して長く働けますよ」

と言えるかどうか。これが、人材獲得競争の勝敗を分けます。

ディライト社会保険労務士事務所ができること
当事務所は「元・医療法人人事課長」であり「ケアマネジャー」の社会保険労務士ですです。
単なる申請代行ではなく、以下のようなサポートが可能です。

1.新制度を見越した「賃金シミュレーション」 今の給与体系で、新加算が入った時にどう配分するのがベストか、経営と現場の両視点で設計します。

2.加算要件をクリアするための「環境整備」 ケアプランデータ連携システムの導入支援や、研修計画の策定など、面倒な要件クリアをサポートします。

3.採用に強い「求人票」への反映 将来の賃上げ見込みを、法的に問題ない表現で求人に盛り込み、優秀な人材を引き寄せます。

「来年以降、ウチの事業所でも新しい賃上げの加算を取れるだろうか?」
そう思われた経営者様。制度が始まってから慌てるのではなく、今のうちから準備を始めませんか?
まずは一度、お気軽にご相談ください。

また当事務所では、処遇改善加算とは!?から知りたい方々に、
制度の概要から各種取得要件まで、丁寧に説明させていただきます。
今後の動向に備えて、処遇改善加算とは!?を勉強されたい事業所の皆様。
是非、ディライト社会保険労務士事務所へ、お気軽にお問い合わせください。
問い合わせフォーム:https://delight-sr.com/contact/

※本記事に関する注意事項(必ずお読みください)
本記事の内容は、執筆時点での政府方針、報道、および過去の改定事例に基づいた予測を含んでおります。 正式な制度内容(支給金額、対象職種の範囲、開始時期、算定要件など)は、今後の予算編成や国会審議、厚生労働省からの正式発表を経て決定されます。 詳細が変更となる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。当事務所では、確定情報が発表され次第、改めて正確な情報を発信してまいります。

以上