【神奈川県】実は2月6日に間に合わなくても大丈夫!賃上げ交付金申請は『4月15日』が本当の勝負 byケアマネ社労士@横浜
みなさんこんにちは。ディライト社会保険労務士事務所の正躰です。
神奈川県内の介護サービス事業者の皆様、お疲れ様です! 現在、神奈川県では令和8年度の介護報酬改定に先駆け、人材流出を防ぐための緊急的な「賃上げ・職場環境改善支援事業交付金」の申請が始まっています。
「手続きが難しそう…」「もうすぐ締め切り?」と不安に思っている方へ、ポイントをぎゅっと絞って分かりやすく解説します!
まずはこちらで交付金の概要を押さえましょう!!
目次
◆知っておきたい!申請のチャンスは「2回」あります
第1回の締め切り(2月6日)が迫っていますが、安心してください!
もし第1回に間に合わなくても、第2回の申請期間(4月1日〜4月15日)に申請すれば大丈夫です。
- 第1回: 令和8年2月6日(金)まで(4月15日支払予定)
- 第2回: 令和8年4月1日(水)〜4月15日(水)まで(6月30日支払予定)
特に!!
「12月の報酬確定が遅れている」
「12月は売上げが壊滅的」
「複数事運営を運営しており12月の報酬、1月の報酬のように事業所ごとに報酬の基準月を変えて申請したい」
「新規開設したばかり」
などという事業所様は、4月の第2回申請でしっかり受給できますので、焦らず準備を進めましょう。
◆どんな交付金なの?
この事業は、大きく分けて3つの支援から成り立っています。
- 幅広い賃上げ支援: 介護従事者の給料アップをサポート。
- 上乗せ支援: 生産性向上(ICT活用など)や法人の協働化に取り組む事業所へのプラスアルファ。
- 職場環境改善支援: 研修や介護助手の採用など、働きやすい職場づくりをサポート。
◆どんな用途に使えるの?(交付対象経費)
もらえるお金は、大きく分けて**「賃金改善」と「職場環境改善」**の2つのルートに使えます。
1. スタッフの給料アップ(賃金改善経費)
交付金の大部分は、職員の皆さんの給与に還元する必要があります 。
- 対象となる賃金: 基本給、手当、賞与(ボーナス)など 。
- 対象者: 介護職員だけでなく、事業所の判断でケアマネジャーや事務員など「介護従事者」に幅広く配分することが可能です 。
- ポイント: 「基本給」での改善が望ましいとされていますが、一時金(ボーナスへの上乗せ)としての支給も認められています 。
2. 働きやすい職場づくり(職場環境改善等経費)
一部の要件を満たす場合、賃上げ以外にも以下のような「職場を良くするための経費」に充てることができます 。
- 研修費: スタッフのスキルアップのための受講料など 。
- 募集経費: 介護助手などを募集するための広告費など 。
- 専門家への謝礼: 業務効率化(見える化)のためにコンサルタントや専門家を呼ぶ費用など 。
※※※要注意※※※
使えないもの
退職金などの積み立てなどには使えません。
備品購入や 介護テクノロジーの購入見守りセンサーやインカムなどの「機器そのものの購入費用」には充てられません 。
◆対象になる事業所は?
神奈川県内にある事業所が対象です。
また、今回の交付金は今まで対象とされていなかった
「訪問看護」「訪問リハビリ」「居宅介護支援」の事業所も対象となる点が大きな変更点です!!
- 対象: 上記を含む、訪問介護、通所介護、特定施設、老人福祉施設など、ほとんどのサービス。
- 対象外: 福祉用具貸与・販売、居宅療養管理指導、および令和8年4月以降に新設される事業所。
◆交付額はどう決まる
原則として「令和7年12月の介護総報酬」に、サービスごとの「交付率」を掛けて算出します。
12月の報酬が著しく低い場合などは、1〜3月の報酬を基準にすることも可能です(第2回申請)。
申請前に、12月の報酬単位(介護・総合事業それぞれ)が必要になります。確認しておくと申請がスムーズです。
交付率を知りたいかは以下を参照。4ページからサービス種別毎の加算率が載っています。
介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業の交付申請について (通知)
◆申請に必要な書類と方法
書類: 支援事業計画書(別紙様式2)
支援事業計画書(別紙様式2) は以下からリンクできます。
文章 / 書式カテゴリ検索(検索結果一覧) | 書式ライブラリ検索 | 介護情報サービスかながわ
上記のホームページから
2.計画書 【介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業の交付申請について】
をダウンロードしてください。
- 方法: 神奈川県専用の「オンライン申請フォーム」から提出します。
オンライン申請フォームは以下からリンクできます。
オンライン申請フォームへのリンク
◆申請に向けたチェックポイント
「処遇改善加算」を算定していることが基本のルール! ただし、今とっていなくても「これから取ります!」という誓約をすれば申請可能です。
「ケアプランデータ連携システム」への加入などもプラス要素! これらに取り組むことで、交付率がアップする仕組みになっています。
◆対象となる事業所は絶対に申請するべき!!
繰り返しになりますが「4月15日」までに申請すれば間に合います!
第1回(2月6日まで)を逃しても、4月15日までの第2回申請でチャンスは残されています。 「うちは対象かな?」「いくらもらえるの?」と気になった方は、まずは「介護情報サービスかながわ」の書式ライブラリーを確認してみてくださいね。
難しいことは一切記載せず、概要のみ記載してみました。
きっと計画書を作成する過程で迷われる方もおられるかもしれません。
「他の業務が忙しいし、申請辞めようかな・・・」
と思われる前に是非、ディライト社会保険労務士事務所へ、お気軽にお問い合わせください。
問い合わせフォーム:https://delight-sr.com/contact/
お電話での問い合わせも受け付けております
TEL:070-8900-6307
なお本交付金は、令和8年9月までに報告書の提出が必要となります。
報告書についてもご相談を承っております。
お気軽にご連絡ください。
以上


