【2026年4月開始】いよいよ来月から!「子ども・子育て支援金制度」の仕組みと実務のポイント byケアマネ社労士@横浜
目次
◆子ども・子育て支援金制度がいよいよ開始
みなさんこんにちは。ディライト社会保険労務士事務所の正躰です。
神奈川県内の介護・医療現場を支える経営者・管理者の皆様、年度末のバタバタする時期ですが、本当にお疲れ様です!
さて、来月(2026年4月)から、いよいよ新しい制度がスタートするのをご存知でしょうか? その名も「子ども・子育て支援金制度」。
「また新しい負担が増えるの?」「給与計算はどう変わるの?」と不安に感じている労務担当者の方も多いはず。今回は、この制度の仕組みと、現場で必要になる実務上の注意点を分かりやすく解説します!

◆そもそも「子ども・子育て支援金」ってなに?
一言でいうと「社会全体で子育てを支えるための新しい公的な拠出金」です。
少子化対策を強化するための財源として、令和8年(2026年)4月から導入されます。 特徴的なのは、新しく税金を徴収するのではなく、「健康保険などの公的医療保険」の枠組みを使って、保険料と一緒に集めるという点です。
つまり、会社としては「健康保険料の徴収・納付」の実務の中で対応していくことになります。
◆実務担当者が押さえておくべき「3つのポイント」
1.誰が負担するの?
医療保険に加入している全員が対象です。 会社で働くスタッフさんの場合、「事業主(会社)」と「従業員」で半分ずつ(労使折半)負担します。 ※40歳以上の方が負担する「介護保険料」と同じようなイメージですね。
2. いつから、いくら引かれるの?
制度自体は2026年4月からスタートします。 金額については、加入している健康保険組合や協会けんぽによって異なりますが、初年度(2026年度)は月数百円程度から始まり、段階的に引き上げられる予定です。
3. 給与計算はどう変わる?「いつから引くか」が運命の分かれ目!
基本的には、毎年行われる「健康保険料率の改定」と同じ流れで対応しますが、一番のポイントは、貴社が「何月分の保険料を、何月の給与から引いているか」を確認することです。
「子ども・子育て支援金」が加算されるのは、「令和8年4月分の保険料」からです。
・パターンA:【翌月徴収】の場合(多くの企業がこちら)
「4月分の保険料を、5月の給与から引く」というルールです。
この場合、5月支払いの給与から新しい金額での徴収が始まります。
4月支給給与:まだ「旧」保険料(3月分)
5月支給給与:ここから「新」保険料(4月分)に切り替え!
・パターンB:【当月徴収】の場合
「4月分の保険料を、そのまま4月の給与から引く」というルールです。
この場合、4月支払いの給与からすぐに切り替えが必要です。
4月支給給与:ここから「新」保険料(4月分)に切り替え!
【ケアマネ社労士のワンポイントアドバイス!】
「うちはどっちだっけ?」と迷ったら、『新入社員の初任給から保険料を引いているか』を思い出してください。
・初任給から引いていない(翌月から引く) ⇒ パターンA(翌月徴収)
・初任給からいきなり引いている ⇒ パターンB(当月徴収)
給与計算ソフトの設定タイミング
ソフトによって自動更新されるものも多いですが、手動設定が必要な場合は以下のタイミングで料率を反映させてください。
・翌月徴収なら:4月の給与計算が終わった後、5月分の計算に入る前に更新。
・当月徴収なら:3月の給与計算が終わった後、4月分の計算に入る前に更新。
◆スタッフへの説明が重要です!
ここが「ケアマネ社労士」としての現場目線でのアドバイスです。 4月以降、スタッフさんの給料から天引きされる額が(わずかではありますが)増えることになります。
「勝手に引かれる額が増えた!」と不信感を持たれないよう、「国の方針で、4月から子育て支援のための拠出金が健康保険料に上乗せされます」と、事前にお知らせ(給与明細へのメモや掲示板など)をしておくとスムーズですよ。
◆準備チェックリスト
労務担当者の皆様、以下の準備は進んでいますか?
・自社が加入している保険者(協会けんぽ等)の最新料率を確認する
・給与計算システムのアップデート・設定変更の確認
・従業員向けの周知(社内ニュースや掲示
・役員会などでの、会社負担分(法定福利費)の微増に関する報告
◆まとめ:変化に強い組織づくりを
年度更新や算定基礎届など、社労士業務もこれから忙しくなる時期ですが、この「支援金制度」も忘れてはいけない大きな変更点です。
「具体的にいくら変わるのか計算してほしい」「スタッフへの説明文書を作るのが大変……」というときは、一人で抱え込まずにぜひディライトまでご相談ください。
現場の負担を最小限に抑え、経営に専念できるよう、私たちがしっかりとサポートさせていただきます!
ディライト社会保険労務士事務所では「歴史に学ぶ労務管理シリーズ」として各種研修もご用意しております。
興味をもっていただけた経営者の皆様、担当者の皆様、ぜひ社員研修にご活用いただければと思います。
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