(実話)「若い人が欲しい」と口走って凍り付いた話。求人票の年齢制限、実はこれ「アウト」です byケアマネ社労士@横浜

◆採用の季節到来!!

みなさん、こんにちは!ディライト社会保険労務士事務所の正躰です。

横浜もすっかり春らしい風が吹くようになり、桜も咲き始めました。
みなとみらいの景色も綺麗ですが、経営者にとって春といえば…そう、

「採用」の季節です!

「現場に新しい風を吹かせたい!」「SNSも使いこなせる若い子が欲しいよね」 …分かります。そのお気持ち、痛いほど分かります。
でも、ちょっと待ってください。 実は私、昔この「若手が欲しい」という想いが強すぎて、手痛い失敗をしたことがあるので、本日はそのあたりも踏まえて採用の注意点について説明してまいります。

◆ 社労士になる前の失敗談(実話)

かれこれ十年以上も前の話ですが、以前に自分が採用担当だった頃に、 現場がベテラン揃いだったので、良かれと思って求人サイトに「20代の元気なスタッフ大募集!」とデカデカと載せようとしたんです。
すると、審査担当の方から即座にストップが。 「これ法律違反(年齢制限の禁止)ですよ」と。

「えっ、でも現場のバランスを考えたら若い子が…」と食い下がったのですが、これが大きな間違いでした。
結局、年齢でフィルターをかけたせいで「実は近所に住んでいた、経験豊富でPCもバリバリ使いこなす50代の超即戦力」の応募を、お会いする前に逃してしまったんです。
まさに「年齢というバイアス」で、最高の宝物を見落としていたんですね。

あの一件は、今思い出しても冷や汗が出ます。ただ、法律違反といいながら掲載してくれた求人サイトも凄いな~

◆ そもそも、なぜ「年齢制限」はダメなの?

今の法律(労働施策総合推進法)では「年齢ではなく、その人の中身(能力)で判断しましょう」というルールが鉄則。

「30歳まで」と書くのはもちろんダメですが、

  • 「年齢不問」と書きつつ、実は裏で年齢を見て落とす
  • 「若手向けの研修だから」と、年齢を理由に給与条件を変える これらも全部、今の時代はアウトです。

◆ じゃあ、ずっと年齢は選べないの?

実は「正当な理由」があれば例外的に認められるケースが6つあります。 実務でよく使うのはこのあたりです。

  1. 定年が60歳だから、59歳まで募集したい(正社員限定)
  2. 長期で育てたいから、35歳未満の「未経験者」を募集したい
  3. 18歳未満は法律で働けない現場(夜勤や危険作業)
  4. 特定の年齢層(例:40代)が極端に少ないから、そこを補充したい

ただし、これらを使うには「なぜその年齢なのか?」をしっかり説明できる必要があります。ハローワークさんや求人媒体の審査も、最近は横浜周辺でもかなり厳しくなっていますよ。

◆ 「いい人」を当てるための、求人票の書き換え術

年齢という言葉を使わずに、欲しい人材を呼び込むコツ。 それは「年齢から想像される能力を、言葉にする」ことです。

  • 「若くて体力がある人」 ⇒ 「1日5km程度の訪問移動を、電動自転車でこなせる方」
  • 「SNSが得意な若い子」 ⇒ 「InstagramやLINEでの業務連絡・広報をスムーズに行える方」

こう書くだけで、年齢に関わらず「お、それは私だ!」という意欲ある人が集まってきます。

◆ まとめ:年齢にとらわれないのが、結局「勝ち」です!

深刻な人手不足が続く横浜・神奈川の医療・介護業界。 年齢で壁を作ってしまうのは、自分で自分の首を絞めるようなものかもしれません。

「うちの求人、この書き方で大丈夫かな?」
「例外のルール、うちのケースでも使えるかな?」

そう思ったら、私の失敗談を思い出す前に(笑)、ぜひディライトへご相談ください!
法律を守りつつ、貴社の現場が一番輝く「最高の人材」との出会いを、全力でバックアップします。

お問い合わせはこちらから
「やおろずブログを見ました」と言っていただけると嬉しいです!
問い合わせフォーム:https://delight-sr.com/contact/
TEL:045-568-2882

以上