ディライト社会保険労務士事務所の社労士が思う「休日と休暇」!!
みなさんこんにちは。ディライト社会保険労務士事務所の正躰です。
本日は、とある調べ事をしていた際に、
「休日と休暇」について、改めてその違いを確認してみました。
既に皆さんご存じかと思いますが、自分用のメモも兼ねて、以下に記載してみます。
まず「休日」から!!
休日は企業が労働者に対して労働義務を課さない日を指します。
休日には以下の2種類があります。
1.法定休日:労働基準法で定められている休日で、企業は労働者に対して「毎週1日」または「4週間に4日」の休日を
与える義務があります。法定休日に労働させた場合は、35%以上の割増賃金を支払う必要があります。
2.所定休日:企業が独自に定めた休日で、法定休日以外に、週40時間の法定労働時間を超えないように設定されるもの
です。所定休日に労働させた場合は、法定労働時間を超えた分について25%以上の割増賃金が必要です。
続いて「休暇」について!!
労働義務がある日に、労働者が会社の許可を得て労働を免除されることを指します。
休暇には以下のような種類があります。
1.年次有給休暇:労働基準法により、一定の条件を満たした労働者に対して付与が義務付けられている休暇で、
取得した日には賃金が支払われます。
2.特別休暇:企業が任意で設ける休暇制度で、慶弔休暇やリフレッシュ休暇などがあります。特別休暇を設けるかどうか、
またその日数や賃金の支給有無は企業が自由に決めることができます。
3.無給の特別休暇:企業が福利厚生の一環として認める休暇で、賃金は支払われませんが、企業が制度として
認めているため、取得しても指導や懲戒処分の対象にはなりません。
上記に記載したとおり、休日は「労働義務が最初からない日」、休暇は「労働義務がある日を免除する制度」であり、制度の根拠や取り扱いが異なります。
なぜ、こんなことを調べたかというと・・・「夏季休暇」。
お休みの取り方が、会社全体がその期間休業するため、これは休暇では無く、休日になるのでは!!
という疑問から上記を調べ、結果、確かに夏季休日なのですが、
夏季休日という言葉がしっくりこないね!!という結論に。
耳あたりがよいのは夏季休暇なのですが、休日と休暇には上記のような違いがあることから、
意味合いの違いはしっかり押さえる必要がありますね!!
以上
