ディライト社会保険労務士事務所の社労士が思う「出張時の労働時間」!!
みなさんこんにちは。ディライト社会保険労務士事務所の正躰です。
出張・・・またの出張なら心躍るのですが、
頻繁となると「また!?」とうんざりな気持ちになるものです。
また、一人出張なら気楽ですが、上司と一緒なら「はー」とため息の一つでもでるものです。
余談はさておき本題に入ると、
出張はどこからが労働時間なんだろう?と思われたかたおられないですか。
朝も普段より2時間以上早く出発!!なんてことも出張にはつきもの。
ではその2時間分は業務命令で出張なのだから、労働時間になるのでは!!と思う所ではありますが、
結論から言うと、出張時の労働時間は
「業務に該当する行為を開始した時点」
となります。
もう少し詳細に説明すると、出張時の労働時間の開始時点は、移動が業務に該当するかどうかによって異なります。
一般的な出張の移動時間は、労働時間には該当しません。
これは、出張の往復の時間が通常の通勤と同様に扱われ、移動中に自由に時間を使うことができるため、
使用者の指揮命令下にないという解釈になります。
ただし、以下のような場合には、移動時間であっても労働時間として取り扱われます。
- 移動中に業務内容の打ち合わせを行っている場合
- 上司から指示された書類などを作成している場合
- 製品の運搬が目的で、その監視が必要である場合
このように、移動中に業務に付随する行為を行っている場合は、その時間は労働時間に該当します。
移動中に業務を行っていない場合は、出張先に到着して業務を開始した時点が労働時間の開始となります。
つまり、上司との出張にて、新幹線内で打ち合わせを行ったなどはよくある光景ですが、
厳密にいうとこれは労働時間とみなされる場合があるということです。
上司のみなさん!!出張時の移動中、軽い気持ちでの打ち合わせも
「ここから業務開始ですね!!」と言われかねないご時世です。
このあたり十分にお気をつけください。
その他、疑問や質問、また労務関係のお悩みがございましたら、
ディライト社会保険労務士事務所へお問い合わせください。

以上