「有給休暇使用時の深夜割増賃金の取扱いについて」について。byケアマネ社労士@横浜

みなさんこんにちは。ディライト社会保険労務士事務所の正躰です。

本日も沼です・・・
「有給休暇使用時の深夜割増賃金の取扱いについて」について、
あれ?もともとシフト時間が深夜にかかっている際の有給取得って、
深夜の割増賃金支払わないといけない???

いつもの事ながら早速調べました。また自戒の念を込めて、ここに有給休暇使用時の深夜割増賃金の取扱いについて記します・・・

有給休暇使用時の深夜割増賃金の取扱いについて!!
有給休暇取得日の賃金は「本来出勤していれば支払われる賃金」を支払う必要がありますが、深夜勤務予定だった場合の割増賃金については支払う必要はありません。

深夜割増賃金は、労働基準法第37条第4項において「使用者が、午後十時から午前五時までの間において労働させた場合」に支払う必要があると規定されています。つまり、実際に深夜時間帯(22時~翌5時)に労働した場合にのみ発生するものです。

労働者は有給休暇を取得したため、実際に深夜時間帯に労働していません。したがって、深夜割増賃金を支払う必要はありません。

とのことで。言われるとなるほどと思うのですが、
いざ質問されると、すこし悩んでしまったケアマネ社労士でした。

以上