「最低賃金」について。byケアマネ社労士@横浜
みなさんこんにちは。ディライト社会保険労務士事務所の正躰です。
ジメジメ!ジメジメ!梅雨ですね。
梅雨が終われば灼熱の夏!
灼熱の夏が過ぎるとそう・・・最低賃金のUPの時期です(例年10月)
さて、今年はいくら最低賃金がUPするのか、
ここ最近、ものすごい勢いで最低賃金の上昇が続きますが、
この流れはまだまだ続く様子。
なにしろ政府は最低賃金1500円を本気で目指している様子。
さらに以前は2030年中頃までにというかけ声だったのに、
現政権は2020年代にはと・・・ということはあと5年で最低賃金が1500円に。
現在、神奈川の最低賃金は1162円。それをあと5年で1500円。
しかも全国平均で1500円だということは、東京・神奈川は1600円超えてくるのかな。
とにかく5年で1500円ということは、東京・神奈川は毎年、平均100円近くの最低賃金のUPが必要になるわけで、
会社の方が大丈夫なのか、心配になるこの頃です。
さて、最低賃金ですが、時給職員の場合はわかりやすいのですが、
月給制の職員の場合はどうやって最低時給を算出するのか!?
というご質問お客様からいただきました。
ということで、本日は最低賃金の求め方について説明します。
最低賃金を求める際の計算式
月給額 ÷ 1か月の所定労働時間(※) = 1時間あたりの賃金額
※1か月の月の所定労働時間は1か月の平均労働時間に置き換えて計算することも可能です
この1時間あたりの賃金額が、事業所が所在する都道府県の最低賃金額以上である必要があります。
最低賃金に含まれる手当
原則として、毎月支給される基本給および諸手当はすべて最低賃金の計算に含まれます。例えば:
- 基本給(月額)
- 役職手当
- 資格手当
- 住宅手当
- 一律支給される手当(全員に同額支給される手当)
最低賃金から除外される手当
以下の手当は最低賃金の計算から除外されます:
- 臨時に支払われる賃金
- 結婚手当、慶弔手当など
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
- ボーナス、賞与など
- 所定労働時間を超える時間の労働に対する賃金
- 残業手当、固定残業代など
- 所定労働日以外の労働に対する賃金
- 休日出勤手当など
- 午後10時から午前5時までの間の労働に対する割増賃金
- 深夜手当など
- 精皆勤手当、通勤手当および家族手当
- ただし、これらの手当でも以下の場合は最低賃金に含みます:
- 精皆勤手当:遅刻・早退、欠勤があっても支給される場合
- 通勤手当:通勤距離や費用に関わらず一律支給される場合
- 家族手当:扶養家族の有無に関わらず支給される場合
- ただし、これらの手当でも以下の場合は最低賃金に含みます:
計算例
例えば、以下のケースの場合:
- 基本給:185,000円
- 資格手当:5,000円
- 1か月の所定労働時間:168時間
- 適用地域の最低賃金:1,162円
計算:
(185,000円 + 5,000円) ÷ 168時間 = 1,130.9円
この場合、1時間あたりの賃金額(1,130.9円)は最低賃金(1,162円)を上回っているため、最低賃金法に違反していません。
なお、1か月の所定労働時間は、暦日数の関係やシフト制、変形労働時間制を採用している場合は変動することがあります。その場合は、1年間における1か月の平均所定労働時間を使用して計算します。
とのことです!!
その他、疑問や質問、また労務関係のお悩みがございましたら、
ディライト社会保険労務士事務所へお問い合わせください。
以上
