「業務中の運転にて、交通違反を起こした際の反則金」について。byケアマネ社労士@横浜

みなさんこんにちは。ディライト社会保険労務士事務所の正躰です。

仕事で運転中についつい交通違反を犯してしまったなどという方、
それなりに多いのではないでしょうか。
特に、上司を乗せての運転中に警察のお世話になるなど、
ものすごい空気になりそうなので・・・できれば一人の時が良いですね(良くないけど)

さて、本日は、交通違反等を起こした際の責任の所在について調べてみました。
なぜかっていうと、お客様から「業務中の運転にて、交通違反を起こした際の反則金て会社が負担するの!?」
と改めて聞かれたのですが、業務中の運転といえども、違反したのは運転手なんだから、
反則金は運転手が払って当たり前とガチガチの考えだったので、
どうして運転手本人が負担するのか、その理由が説明ができなかった訳です。
だから本日も自責の念を込めて、ここに記載します。

【反則金の支払い義務について】
 業務中に運転を行う際に警察の取り締まりで捕まった場合、その反則金を会社が支払う法的義務はありません。
 反則金は違反者個人に対して課される行政上の制裁であり、違反行為を行った本人が支払うべきものとされています。
 道路交通法上の反則金は、交通違反を行った「運転者個人」に対して科される性質のものであり、
 会社が法律上当然に負担すべき性質のものではありません。
 運転者が業務中であっても、交通法規を遵守する責任は運転者自身にあります。

 例えば、速度超過や一時停止違反などの交通違反で反則金を科された場合、
 その違反行為を行ったのは運転者本人であるため、反則金の支払い義務も運転者本人にあります。

とのことで、業務中であろうと、運転手にその責任の所在があるとのことです。
ただし、会社が反則金を負担するケースもあるようです!!

【会社が反則金を負担するケース】
 ただし、以下のような場合には会社が反則金を負担することがあります:

 ・会社の就業規則や社内規程で、業務上の交通違反の反則金を会社が負担すると定めている場合
 ・労働協約で業務中の交通違反の反則金を会社が負担すると定めている場合
 ・業務の性質上、会社の指示により交通違反せざるを得なかった特殊な状況がある場合

 これらは法的義務ではなく、会社の任意の判断や労使間の取り決めによるものです。

と、会社で取り決めを行っている場合や、会社の判断に従った結果、取り締まり対象となってしまったなどは、
会社が反則金を負担する必要があります。
例えば、介護事業所など、ご利用者様のお迎えに上がる際に、一時的に路上駐車し駐禁切符を切られたなどは、
その路上駐車が会社指示による場合、会社が反則金の支払いを行うことになりそうです。
また、反則金について会社が取り決めを行っている場合、交通法規遵守の意識低下を招く恐れなどがあります。
また、会社が反則金を負担する場合、従業員への経済的利益の供与として、税務上は給与として扱われる可能性もあります。

このように原則は当然、運転手が反則金の支払い義務を負いますが、
あえて「業務中の運転にて、交通違反を起こした際の反則金についての規定」を
就業規則等に明記しておくことで、労働者との不要なトラブルを避けることが可能です。
特に、運転が業務で頻繁に行われる事業所の皆様、是非、これを機に取り組んでみてはいかがでしょうか。

規定等の書き方など、ご相談があれば、
是非!!ディライト社会保険労務士事務所へお問い合わせください。

以上