「有償ボランティア」について。byケアマネ社労士@横浜

みなさんこんにちは。ディライト社会保険労務士事務所の正躰です。

先日、有償ボランティってどのように利用すれば良いのかと、
お客様からご質問にいただきました。

有償ボランティア、調べてみると、
ボランティアと言えども最低賃金程度の謝金支払うようなボランティアも存在し、
普通に働くのと何が違うのか、定かでなくなってきます。
と、いうことで早速有償ボランティアについて調べて見ました!!

有償ボランティアを受け入れる際には、いくつかの重要な労務管理上の注意点がありますが、
特に、報酬が発生する場合には、労働者性の有無が問題となり、
労働基準法などの労働関係法令の適用対象となる可能性があります。


有償ボランティアが「労働者」に該当しないためには、以下のポイント重視されます。

労働者性の判断基準

有償ボランティアが労働者に該当するかどうかは、以下のような要素を総合的に判断して決定されます。

  • 指揮命令関係があるか(業務の内容や遂行方法について指示を受けているか)
  • 報酬の対価性(報酬が労務の対価として支払われているか)
  • 勤務時間や場所が拘束されているか
  • 代替性の有無(本人以外が代わりに従事できるか)

これらの要素が強く認められる場合、有償ボランティアであっても「労働者」とみなされる可能性が高くなります。
労働者となってしまうと、労働諸法令の各種誓約をうけてしまい、
会社に取っても、ボランティアスタッフにとっても、活動しにくくなってしまうので、
しっかりポイントを押さえてボランティアスタッフとして活躍いただくことをお勧めします。

ただ、私的には、ボランティア = !!無償!!という時代では無くなってきていることに、驚きを隠せませんでした。

以上