継続雇用制度における「再雇用制度」と「勤務延長制度」の違いとは?byケアマネ社労士@横浜
みなさんこんにちは。ディライト社会保険労務士事務所の正躰です。
少子高齢化が進むなか、定年後も働き続けたいというニーズが高まっています。
そのため多くの企業が導入しているのが「継続雇用制度」です。
この制度には 「再雇用制度」 と 「勤務延長制度」 の2つの方法があります。
今回は、それぞれの特徴や違い、企業での導入状況について整理してみます。
と、落ち着いたテイストで入って見ました。
要は、上記を聴かれて即答できなかったので、早速調べて見ただけです。
相変わらずな感じ・・・でもせっかく調べたので、以下記載しますね~
◆基本的な定義
制度名 | 定義 | 雇用関係の扱い |
---|---|---|
再雇用制度 | 定年日で一旦退職し、新たに雇用契約を結ぶ制度 | 定年日に雇用終了 → 翌日から新契約 |
勤務延長制度 | 定年日で退職とせず、引き続き雇用する制度 | 定年後も同じ雇用契約を延長 |
◆主な違いと特徴
1. 契約の連続性
- 再雇用制度:一度退職 → 新しい雇用契約がスタート
- 勤務延長制度:契約はそのまま継続
2. 労働条件の変更可能性
- 再雇用制度:新契約のため給与・勤務時間などを見直しやすい
- 勤務延長制度:同じ契約の延長なので、大幅変更には本人同意が必要
3. 手続きの複雑さ
- 再雇用制度:退職&再雇用の手続きが必要。保険の切替も発生する場合あり
- 勤務延長制度:契約継続のため特別な手続きは基本不要
◆企業での採用状況
厚生労働省の調査によると、継続雇用制度を導入している企業の割合は次のとおりです。
- 再雇用制度のみ … 約60%
- 勤務延長制度のみ … 約10%
- 両制度を併用 … 約20%
多くの企業が「再雇用制度」を選んでいることがわかります。
◆制度選択時の考慮ポイント
再雇用制度が適しているケース
- 定年後に労働条件を大きく見直したい
- 職務内容や責任範囲を変えたい
- 正社員からパートなどに雇用形態を変更したい
勤務延長制度が適しているケース
- 定年前と同じ条件でそのまま働いてもらいたい
- 手続きをできるだけ簡単にしたい
- 従業員のモチベーション維持を重視したい
◆まとめ
「再雇用制度」と「勤務延長制度」には、それぞれメリット・デメリットがあります。
企業の人事戦略や従業員の希望、業務内容などを踏まえ、どちらが最適かを検討することが大切です。
もし制度導入や運用でお悩みがあれば、「どちらの制度を検討しているのか」「現在の課題は何か」を整理することで、より具体的な解決策が見えてきます。
継続雇用制度でお悩み事があれば、
是非!!ディライト社会保険労務士事務所へお問い合わせください。
以上
