「雇用保険マルチジョブホルダー制度について」byケアマネ社労士@横浜

みなさんこんにちは。ディライト社会保険労務士事務所の正躰です。

とある事から、複数事業所で働く方の雇用保険加入について調べました。
皆さんもご存じの通り、雇用保険の加入要件は原則、以下の2要件を満たした場合に加入できます。
・週所定労働時間が20時間以上
・31日以上の雇用見込みがあること
さらに、複数の事業所で働く場合でも
・生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける雇用関係にある会社でのみ加入
なので、一般的には稼ぎの多い(主となる事業所)での加入となるのですが、

なんと「雇用保険マルチジョブホルダー制度」なるものを発見!!
こんな制度、会社で人事をやっていた際にも、試験勉強の時も、なんならの仕事を始めてからも、聞いたことがない。
と、いう訳で早速調べてみました。

どうも2022年(令和4年)1月1日から開始された制度らしく、
をれでは、人事時代や試験勉強のときに知らなくても当然と思いながらも、
社労士の仕事やってるのに知らないって・・・どうなのと勉強不足を痛感しながら、
この度勉強いたしました。
「雇用保険マルチジョブホルダー制度」とは概ね、以下のような概要です。

制度の適用概要と要件

複数事業所で勤務する65歳以上の労働者にて、両方の事業所とも単独では20時間未満だが、
合算すると20時間以上になる場合で、以下の要件をすべて満たす場合は、マルチジョブホルダー制度が利用できます。

1.65歳以上の労働者であること

2.複数の事業所に雇用されていること

3.2つの事業所の労働時間を合計して週20時間以上であること。
  それぞれの事業所の所定労働時間が5時間以上20時間未満であること

4.2つの事業所のそれぞれで31日以上の雇用見込みがあること

    重要なポイント

    • この制度は本人の希望により申出を行う制度です
    • 手続きは労働者本人が行います
    • 本人の住所地を管轄するハローワークで手続きを行います

    詳しくは以下のパンフレットを確認ください。
    https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000838540.pdf


    雇用保険マルチジョブホルダー制度が創設された背景には、「高齢者の多様な働き方」が進む中で、
    従来の雇用保険制度では対応しきれなかった点を改善する要素が強いようですね。
    シニア世代はこれからもより一層の活躍が期待されます。このような制度改正は素晴らしいですね!!

    とうまくまとめてみましたが・・・これを知らない私自身を大いに恥じて、
    より一層の研鑽に励みますので、
    今後もディライト社会保険労務士事務所を何卒、ご愛顧いただければ幸いです。

    以上