ディライト社会保険労務士事務所に寄せられるご相談や、初めて社会保険労務士への相談を検討される方が疑問に感じやすい内容をまとめました。
人事・労務、介護・障害福祉事業所の運営、障害年金・老齢年金・遺族年金などについて、わからないことがございましたらお気軽にご相談ください。
よくある質問
ディライト社会保険労務士事務所に寄せられるご相談や、初めて社会保険労務士への相談を検討される方が疑問に感じやすい内容をまとめました。
人事・労務、介護・障害福祉事業所の運営、障害年金・老齢年金・遺族年金などについて、わからないことがございましたらお気軽にご相談ください。
1.ディライト社会保険労務士事務所について
Q1.ディライト社会保険労務士事務所は、どのような社労士事務所ですか?
ディライト社会保険労務士事務所は、横浜市磯子区にある社会保険労務士事務所です。
代表の正躰仁は、社会保険労務士として独立する前に医療法人で人事・総務の管理職を務め、経営側と職員側の双方に関わる人事・労務上の課題に取り組んできました。
制度や法律の説明だけではなく、「実際の職場でどのように運用するか」という視点を大切にし、人事・労務、介護・障害福祉事業所の運営、年金など幅広いご相談に対応しています。
Q2.他の社会保険労務士事務所との違いは何ですか?
当事務所の特徴は、人事・労務の専門知識に加えて、医療・介護の現場と組織運営の両方を理解していることです。
代表は医療法人で人事・総務の管理職を経験し、ケアマネジャーおよび国家資格キャリアコンサルタントの資格・経験も生かしてサポートしています。
特に介護・障害福祉事業所では、労務管理だけでなく、処遇改善加算、人材採用・定着、職員育成、事業所運営など、現場で発生するさまざまな課題を総合的に考えながら支援します。
Q3.介護・医療以外の会社でも相談できますか?
はい。介護・医療・障害福祉分野を得意としていますが、それ以外の業種の企業・事業所からの人事・労務相談にも対応しています。
社会保険・労働保険の手続き、就業規則、給与計算、労務相談、人材育成などは、業種を問わず企業経営に共通する課題です。
「自社の相談内容が対象になるかわからない」という場合も、まずはお問い合わせください。
Q4.どの地域まで対応していますか?
横浜市を中心に神奈川県内の企業・事業所をサポートしています。
また、オンラインを活用することで遠方からのご相談にも対応しています。
訪問が必要な業務や具体的な対応範囲については、ご相談内容や契約内容によって異なりますので、お問い合わせください。
2.人事・労務について
Q5.どのような人事・労務相談ができますか?
企業・事業所の人事・労務に関する幅広いご相談に対応しています。
例えば、
- 社会保険・労働保険
- 入退社手続き
- 労災
- 就業規則
- 36協定などの各種協定
- 育児・介護休業
- 給与計算
- 労務トラブル
- 助成金
- 人材採用・育成
などがあります。
「これは社労士に相談する内容なのかわからない」という段階でも構いません。まずは現在のお困りごとをお聞かせください。
Q6.社会保険や労働保険の手続きを任せることはできますか?
はい。社会保険・労働保険に関する各種手続きについてご相談いただけます。
従業員の入社・退職、社会保険の資格取得・喪失、労働保険年度更新、社会保険算定基礎届など、企業ではさまざまな届出や手続きが発生します。
制度改正も多く、担当者の負担になりやすい業務ですので、本業に集中できる環境づくりの一つとして社労士への委託をご検討ください。
Q7.就業規則を新しく作成したり、現在の就業規則を見直したりできますか?
はい。新規の就業規則作成だけでなく、現在使用している就業規則の見直しについてもご相談いただけます。
法律が改正されても就業規則が以前のままになっているケースや、実際の職場の運用と規則の内容が合っていないケースもあります。
就業規則は単に「法律に合わせる」だけでなく、職場のルールを明確にし、従業員と会社双方を守る役割があります。現在の運用状況も確認しながら整備します。
Q8.従業員との労務トラブルについて相談できますか?
はい。従業員との労務上の問題についてもご相談ください。
例えば、欠勤・遅刻、休職、退職、ハラスメント、勤務態度、残業、有給休暇など、職場ではさまざまな問題が発生します。
問題が大きくなってから対応するよりも、「少し気になる」という段階で相談していただくことで、トラブルを未然に防げる場合があります。
会社と従業員双方の状況を確認しながら、法令と実際の職場運営の両面から対応方法を検討します。
3.介護・障害福祉事業所について
Q9.介護事業所の処遇改善加算について相談できますか?
はい。介護職員等処遇改善加算についてご相談いただけます。
処遇改善加算は、算定要件の確認だけでなく、計画書や実績報告書の作成、職員への配分、賃金改善の管理など継続的な対応が必要です。
当事務所では、介護・福祉分野の現場を理解する「ケアマネ社労士」として、制度だけでなく実際の事業所運営も考慮しながらサポートします。
「処遇改善加算のことを考えるだけで負担を感じる」という事業所様もお気軽にご相談ください。
Q10.処遇改善加算の計画書や実績報告書の作成を依頼できますか?
はい。処遇改善加算の計画書および実績報告書の作成・提出について対応しています。
現在、パートナー契約をいただいている事業所については、処遇改善加算計画書・実績報告書の作成提出を所定の料金で対応しています。
処遇改善加算では、単に書類を作成するだけではなく、実際の賃金改善額との整合性を確認することも重要です。
数字が合わない、どの賃金を集計すればよいかわからない、といった場合もご相談ください。
Q11.介護・障害福祉事業所の指定申請について相談できますか?
はい。介護保険や障害福祉サービスに関する書類作成・手続きについてご相談いただけます。
介護・障害福祉事業は、サービスの種類によって人員基準や設備基準、運営基準などが定められています。
新たに事業所を開設する際はもちろん、開設後にも制度改正や各種届出への対応が必要になります。
具体的なサービス種別や開設予定地域などを確認したうえで、対応可能な内容をご案内します。
Q12.運営指導に備えて、何を準備すればよいですか?
運営指導では、人員配置、勤務体制、各種記録、契約書類、加算の算定状況など、日頃の事業所運営が確認されます。
そのため、運営指導の直前だけ書類を整えるのではなく、普段から必要な記録やルールを適切に運用しておくことが重要です。
当事務所では、労務管理だけでなく介護・福祉分野の制度や現場も踏まえ、事業所運営上の不安についてご相談をお受けしています。
「何から確認すればよいかわからない」という段階でもご相談ください。
Q13.介護職員の採用や定着について相談できますか?
はい。採用だけでなく、採用した職員が長く働ける職場づくりについてもご相談いただけます。
介護・福祉業界では、「求人を出しても応募が来ない」「採用してもすぐ辞めてしまう」「中核となる職員が育たない」といった問題が少なくありません。
求人票や採用方法だけを見直すのではなく、賃金、人事評価、キャリアパス、教育、職場内コミュニケーションなども含めて原因を考える必要があります。
国家資格キャリアコンサルタントとしての知識も生かし、人材採用・定着・育成をサポートします。
Q14.人事評価制度や賃金制度について相談できますか?
はい。人事評価制度や賃金制度、キャリアパスの整備などについてご相談いただけます。
評価制度は「職員を評価するため」だけではなく、事業所が職員に何を期待しているのかを伝え、成長につなげる仕組みとして活用することが重要です。
特に介護・福祉事業所では、処遇改善加算や職員のキャリア形成との関連も考える必要があります。
現在の職員構成や組織の課題を伺いながら、現場で運用できる仕組みを一緒に考えます。
4.契約・料金について
Q15.「パートナー契約」とは何ですか?
当事務所では、継続的に企業・事業所を支援する契約を「パートナー契約」と呼んでいます。
単に手続きを代行するだけの関係ではなく、人事・労務や事業所運営について困ったときに相談でき、経営者と一緒に課題解決に取り組む存在でありたいという考えから「パートナー」という名称を使用しています。
パートナー契約には「総合支援コース」と「相談支援コース」があります。
Q16.総合支援コースと相談支援コースの違いは何ですか?
大きな違いは、社会保険・労働保険などの手続き業務を含めて継続的に任せたいか、相談を中心にサポートを受けたいかという点です。
総合支援コースは、人事・労務相談に加えて各種手続きなどを含め、幅広くサポートを受けたい企業・事業所向けです。
相談支援コースは、手続きは自社で行いながら、人事・労務上の判断や制度運用について専門家へ相談したい企業・事業所向けです。
具体的なサポート範囲については、事業所の状況を確認したうえでご案内します。
Q17.パートナー契約の料金はいくらですか?
役員・従業員の人数と契約コースによって異なります。
例えば、現在の料金目安では、4人までの介護事業所の場合、
- 総合支援コース:月額21,000円(税抜)
- 相談支援コース:月額16,000円(税抜)
となっています。
9人までの場合は、総合支援コース31,000円、相談支援コース16,000円です。
人数や事業所の状況、必要なサポート内容によって料金を設定しますので、詳しくは「料金について」のページをご確認いただくか、お問い合わせください。
Q18.パートナー契約をせず、必要な業務だけ依頼することはできますか?
はい。業務内容によっては、パートナー契約を結ばず個別にご依頼いただくことも可能です。
就業規則の作成や各種手続きなど、必要な業務だけ相談したい場合もお問い合わせください。
一方、処遇改善加算の計画書・実績報告書など、一部の業務についてはパートナー契約者向けの料金・対応条件があります。
ご希望の業務内容を確認したうえで、最適な依頼方法をご案内します。
5.相談方法について
Q19.オンラインで相談できますか?
はい。オンラインでのご相談にも対応しています。
横浜市や神奈川県内だけでなく、遠方の方や訪問での打ち合わせが難しい場合にもオンラインを活用できます。
ご相談内容によって訪問や対面での確認が必要となる場合もありますので、まずはお問い合わせください。
6.障害年金・老齢年金・遺族年金について
Q20.障害年金を受給できるかわからない段階でも相談できますか?
はい。「自分が障害年金の対象になるかわからない」という段階でもご相談いただけます。
障害年金の請求では、主に、
- 初診日
- 保険料の納付状況
- 障害の状態
などを確認する必要があります。
制度が複雑なため、ご自身だけで受給可能性を判断することが難しいケースもあります。
年金制度についての疑問やお困りごとは、まずはご相談ください。年金に関する初回相談は無料で対応しています。
Q21.障害年金の手続きを社労士に任せることはできますか?
はい。障害年金請求に必要な確認や書類作成、提出などについてサポートしています。
障害年金の申請では、初診日の確認や診断書をはじめとした各種書類の準備など、専門的な知識と多くの手続きが必要になる場合があります。
病気やけがによって日常生活や仕事に負担を抱えている中で、ご自身だけで申請を進めることが難しい方も少なくありません。
当事務所では、ご相談者様の状況やペースに合わせながら年金請求をサポートします。
Q22.社労士に障害年金の申請を依頼すれば、必ず受給できますか?
いいえ。社会保険労務士に依頼した場合でも、障害年金の受給が保証されるものではありません。
障害年金は、初診日、保険料納付要件、障害の状態など、法律で定められた要件に基づいて日本年金機構が審査します。
社労士へ依頼するメリットは、複雑な制度や手続きを整理し、必要な書類の準備や申請をサポートすることで、ご本人の負担を軽減できることです。
受給を安易にお約束するのではなく、ご相談者様の状況を確認しながら適切に手続きを進めます。
Q23.障害年金を依頼した場合の料金はいくらですか?
現在の障害年金請求の料金は、着手金22,000円です。
受給が決定した場合の報酬は、
- 受給決定された年金額の2か月分+消費税
- 初回振込額の10%+消費税
のいずれか高い金額となります。
不支給となった場合、成功報酬は発生しません。
なお、診断書などの文書料はご相談者様の負担となります。具体的な費用については初回面談時にご説明します。
Q24.老齢年金や遺族年金についても相談できますか?
はい。障害年金だけでなく、老齢年金・遺族年金についてもご相談いただけます。
年金制度は加入期間や家族構成、これまでの年金加入状況などによって内容が異なり、「自分の場合はどうなるのかわからない」と感じる方も少なくありません。
請求手続きについてもサポートしていますので、お一人で悩まずご相談ください。
お探しの質問がない場合
ここに掲載していない内容についても、ご相談をお受けしています。
「こんなことを社会保険労務士に相談してもいいのだろうか」と迷われる内容でも構いません。
企業・事業所の人事・労務、介護・障害福祉事業所の運営、年金などについてお困りのことがございましたら、お問い合わせフォームまたはお電話よりご相談ください。
ディライト社会保険労務士事務所
横浜市磯子区森
TEL:045-568-2882
専門家へ相談するということ
所説ありますが、経営には「人」「物」「金」「情報」の4つの資源が必要といわれます。
さらに最近ではこの4つに加え「時間」が加わり5つの経営資源、さらには「ブランド」「知的財産」が加わり7つの経営資源と言われることもあります。
経営はこの資源を「どこに」に「どれだけ」また「どのよう」に投下していくかの判断が重要となり、この判断次第で「成長」「安定」または「衰退」と異なる結果を生み出します。
経営者は常に適切な経営資源の分配を行い、安定した成長のかじ取りを担っていかなければなりません。
ただ、経営者が常に経営と向き合い、かじ取りを担っていくのはなかなか困難であり、
特に自営業や中小企業の経営者からは
・現場に立つ時間が多く、それで手一杯になってしまう
・専門的な知識が多すぎて、理解が追い付かない
・情報をどのように活用するか判断に迷う
など、耳にすることも少なくありません。
では、このような悩みをどのように解決していけば良いのか、
解決策として以下の方法が考えられます。
1.経営者が経営に専念できる環境を整える
2.社員が専門的知識を習得し、経営者のサポートを行う
3.専門家からのサポートを得る
どの解決策が望ましく、また適しているのか、
企業の規模や経営者の置かれている状況で異なってくるかと思われます。
ただ「人」「物」「金」の3つが経営資源と言われていた時代とは異なり、企業が有する経営資源の分配には迅速な判断が経営者には求められます。
これを企業内のみで行うには、それなりの規模と投資が必要となるのではないでしょうか。
そこで専門家を有効に活用し、サポートを得て経営に役立ててみるという選択肢はいかがでしょうか。
我々、社労士(社会保険労務士)は経営資源の中でも企業の礎となる「人=労働者」に関する専門家となります。
企業に関わる全ての「人」、その「人」に関連する事象について、社会保険労務士は経営者のサポートを行ってまいります。
社会保険労務士を有効に活用する
ディライト社会保険労務士事務所では「予防」の観点で社労士の活用をお勧めいたします。
トラブルが発生した後、それを収束させるには高度な専門知識、想像以上の労力、場合によっては財力を必要とします。
当然トラブルの収束を図るにあたり、社労士を活用いただくことで事態の悪化を防ぐことができたり、早期収束を図ることが可能となります。
ただ事態が深刻化した状態になってしまうと、社労士を飛び越えて弁護士でなければ対応が取れない事態に陥ることもあります。
そのような事態にならないための経営、仕組みづくりを予防的観点で構築していくことが大切かと思います。
このように予防的観点のパートナーとして社労士を活用いただくことをお勧めさせていただきます。
また社内でのお困りごとについて、誰に相談すればよいのか、またどのように解決していけばよいのか、判断に迷われることがあるかと思います。
そのような時はまずは社労士に相談してみてください。
企業の諸問題のうち、8割方はお金と人に絡むものだと思います。
問題を紐解いていった結果、人の問題であれば社労士が対応し、その他の問題であれば、問題に適した専門家の紹介なども行わせていただきます。
まずは経営のよきパートナーとして、社労士を有効に活用してみてください。
