【2026年7月~】障害者雇用率2.7%へ!「事例」に学ぶ、迷える経営者のための最短ルート byケアマネ社労士@横浜
目次
◆いよいよ引き上げ障害者法定雇用率!
みなさん、こんにちは!ディライト社会保険労務士事務所の正躰です。
横浜の港を渡る風もすっかり初夏の匂いになりましたね。山下公園のバラも満開を迎え、散歩が楽しい季節ですが、我々労務の現場は「2026年7月」という大きな山場に向けて、少しずつ緊張感が高まっています。
そう、いよいよ「障害者法定雇用率の2.7%への引き上げ」が目前に迫っているのです 。
「うちはまだ人数が少ないから……」と思っている経営者の方も、今回の改正で「対象」の境界線がグッと下がります。今回は、私の冷や汗エピソードと、「他社はどうやって乗り越えたか」という解決事例の重要性についてお話しします。

◆ケアマネ社労士の「現場で青ざめた」失敗談
以前、従業員が40人前後の介護事業所様をお手伝いしていた時のことです。「正躰さん、うちは39人だから障害者雇用はまだ義務じゃないよね?」と聞かれ、「そうですね、今は40人以上が対象ですから大丈夫ですよ」と答えた直後……。
……あ、待てよ。来月から現場のヘルパーさんを一人採用する予定でしたよね!?
慌てて計算し直すと、その一人で一気に「雇用義務対象」に。当時はまだ準備が全くできておらず、社長と二人で「どうしよう!?」と冷や汗をかいたことがあります。今回の改正では、このラインがさらに下がって「37.5人」になります 。まさに「いつの間にか義務の対象になっていた!」ということが起こりやすいんです。
◆2026年7月から、何が変わる?
今回の改正のポイントは、ズバリ「率のアップ」と「対象の拡大」です。
・法定雇用率の引き上げ:民間企業は2.5%から2.7%にアップします 。
・対象企業の拡大:これまでは40.0人以上の企業が対象でしたが、2026年7月1日からは常用雇用労働者数が37.5人以上の企業が障害者雇用の義務対象となります 。
◆【解決事例】従業員38名の介護施設が「最高のパートナー」に出会うまで
「法律だから」という義務感だけで動く前に、ぜひこちらを確認してください。
横浜市内の、ある通所介護事業所様のお話です。
【状況:崖っぷちの「37.5名の壁」】
その事業所様は、スタッフ数38名。これまでは障害者雇用の義務はありませんでしたが、2026年7月の法改正により、突如として「1名以上」の雇用義務が発生することになりました 。
「現場は手一杯なのに、誰が教えるんだ?」「事故があったらどうする?」
代表は夜も常々、このような不安を抱えていらっしゃいました。
【解決のステップ:教科書を捨て、現場を見た】
- 「自分と同じ規模の会社はどう動いた?」 いきなりフルタイムで雇うのではなく、まずは「週20時間の短時間雇用」からスタートしました。精神障害のある方を採用したのですが、実は精神障害の方を週20時間以上30時間未満で雇用すると、当面の間は「1人分(1.0)」としてカウントできる特例があるんです 。これにより、現場の受入れ負担を最小限にしつつ、法定雇用率をクリアしました 。
- 「どんな業務(職務)を、無理なく切り出したのか?」 介護の有資格者が「ついで」にやっていた周辺業務を徹底的に洗い出しました 。
- 車椅子の清掃・消毒・点検
- フロアの加湿器の給水と清掃
- リネン類の仕分け・補充
- シュレッダー業務と消耗品の在庫管理 これらを「専門業務」として切り出した結果、現場の介護スタッフが「本来のケア」に集中できる時間が1日合計2時間も増えるという副産物まで生まれました 。
- 「現場スタッフからの反対や不安を、どうやって解消したのか?」 ここが一番のキモです。事業主が自ら「これは障害者のための仕事ではなく、現場を楽にするための改善案だ」という強いメッセージを発信しました 。さらに、外部の支援機関(ジョブコーチ)を活用し、定期的に職場を訪問してもらうことで、現場の不安を「安心」に変えていったのです 。
◆達成できないとどうなる?「納付金」のキツい現実
従業員数が100人を超える企業の場合、法定雇用率を満たさないと「障害者雇用納付金」を支払う必要があります 。
・不足1人あたり:月額5万円が徴収されます 。
・逆に、基準を超えて雇用している企業には、調整金(1人あたり月額2万9千円) や、100人以下の企業なら報奨金(1人あたり月額2万1千円) が支給される仕組みです。
◆障害者のカウント方法、実はルールがあります
「1人雇えば1人」とは限らないのが、この制度の最大の特徴であり、ややこしいところです。
実務では、この「カウント方法」を戦略的に組み合わせることが重要になります 。
【基本の数え方】
・フルタイム(週30時間以上):1人を「1.0」とカウント 。
・短時間労働者(週20時間以上30時間未満):1人を「0.5」とカウント 。
【重度や精神障害の方の特例】
・重度の身体・知的障害の方:フルタイムなら「2.0」、短時間なら「1.0」としてカウントされます 。
・ 精神障害の方:短時間(20〜30時間)であっても、当面の間は「1.0」としてカウントできる非常に有利な特例があります 。
【新常識:特定短時間労働者(週10時間以上20時間未満)】
「そんなに長い時間は働けないけれど、意欲はある」という方を活用できるルールです。
重度の身体・知的障害の方、または精神障害の方に限り、10時間以上20時間未満の雇用で「0.5」とカウントできます 。
※重度以外の身体・知的障害の方は、この時間枠ではカウント対象外(0人)となるので注意が必要です 。
◆まとめ:法令遵守の先にある「いい職場」づくり
障害者雇用は単なる「ノルマ」ではありません。業務のプロセスを標準化したり、誰にでも分かりやすい手順書を作ったりすることは、結果として「すべてのスタッフが働きやすい職場」に繋がります 。
「うちは何人雇う必要がある?」「実際に雇用に成功した他社の事例をもっと知りたい!」 そんな不安がよぎったら、ぜひディライト社会保険労務士事務所にご相談ください。
私の「冷や汗エピソード」を繰り返さないよう(笑)、そして「あなたと同じ状況で成功した事例」をベースに、貴社に最適な計画を一緒に考えさせていただきます!
お問い合わせはこちらから
問い合わせフォーム:https://delight-sr.com/contact/
お電話での問い合わせも受け付けております
TEL:045-568-2882
以上

