【2026年度版】これだけは押さえて!怒涛の法改正ラッシュを「現場目線」で総まとめ byケアマネ社労士@横浜

◆法改正ラッシュ!!総まとめ

みなさんこんにちは。ディライト社会保険労務士事務所の正躰です。

ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたか?
横浜の山下公園周辺も、新緑とバラが最高に綺麗な季節ですね。
…なんて、のんびりした挨拶をしたいところですが、我々労務担当者にとっては、この2026年4月はまさに「激動」の一言。

「また新しい項目が給与明細に増えたの?」「安全管理のルールが厳しすぎない?」と、現場から悲鳴が聞こえてきそうです 。 今回は、2026年度の主な法改正について、私の「冷や汗エピソード」を交えながら、実務の急所をサクサク解説します!

◆ケアマネ社労士の「現場で青ざめた」失敗談

数年前、磯子区のクライアント様で、一人親方の大工さんにちょっとした補修をお願いした時のことです。「外注さんだし、安全管理は本人任せでいいよね」と軽く考えていたのですが、現場でヒヤリとする場面があり、元請けとしての責任を問われかけました。

当時はまだ「配慮」のレベルでしたが、2026年4月からは「法律上の義務」としてバシッと決まりました 。あの時の自分に「今のうちに準備しろ!」と飛んでいって説教したい気分です…。

◆労働安全衛生法:守る対象が「全員」に!

今回の改正のキモは、多様な人が安心して働ける環境づくりです

ベテランの安全:高年齢労働者の労働災害防止措置が、企業の「努力義務」となりました 。

個人事業主も対象に:これからは従業員だけでなく、同じ場所で働く個人事業者(一人親方や役員も!)が労働安全衛生法の保護対象になります 。

元方事業者の義務拡大:混在作業場所での安全措置の対象が、個人事業者等を含む「すべての作業従事者」に広がりました 。

災害報告の新ルール:個人事業主が事故に遭った場合の報告制度も創設されます(2027年1月施行) 。

化学物質の管理:営業秘密に関わる成分でも代替名での通知が認められる一方、個人ばく露測定の精度担保が義務化されます 。

機械の検査:ボイラーやクレーン等の特定機械の検査を、民間機関が実施できる範囲が拡大されました 。

◆治療と仕事の両立支援(努力義務)

大きな病気を抱えながらも、横浜で自分らしく働き続けたい。そんなスタッフを支える環境整備が、2026年4月から努力義務となりました 。今後公表される指針に沿った取り組みが求められます 。

◆年金と保険:「65万円の壁」と「子育て支援金」

ここがお財布と給与計算に直結する、一番ややこしい部分です。

注意:給与だけでなく、賞与からも徴収が必要です 。

在職老齢年金の基準額アップ:年金カットが始まる基準額が、51万円から65万円へ大幅に引き上げられました 。これで「年金が減るから働けない」というシニアの働き控えが解消されると期待されています 。

・社会保険料の支援:新たに社会保険へ入る短時間労働者の保険料負担を、企業が肩代わりして軽減する支援が始まります(10月施行) 。

子ども・子育て支援金の徴収開始:ついに始まりました 。

 対象:子どもの有無に関わらず、医療保険加入者全員です 。

 金額:2026年度の支援金率は0.23%。原則、会社とスタッフで折半します 。

◆働きやすさの見える化:女性活躍と障害者雇用

女性活躍の公表拡大:従業員101人以上の企業は、「男女間賃金差異」と「女性管理職比率」の公表が義務になりました 。

障害者雇用率アップ:2026年7月1日から、法定雇用率が2.7%に上がります 。従業員37.5人以上の企業が対象になるので、早めの準備が必要です 。

◆扶養認定の「残業代」ルールが変更!

「残業しすぎると扶養から外れちゃう…」という悩みに朗報です 。 これからは、労働契約で見込まれる年間収入で判定するため、予測しにくい残業代は「年間収入見込額」に含めなくてよくなりました。これで、忙しい時期に気兼ねなくサポートをお願いしやすくなりますね。

◆まとめ:早めの準備が、現場の笑顔を守ります

いかがでしたか?2026年度の法改正は、実務の繁忙期と重なるものばかりです

「うちの会社、どの改正に対応が必要?」「給与ソフトの設定、これで合ってる?」 そんな不安がよぎったら、ぜひディライト社会保険労務士事務所へご連絡ください。

私の「磯子での冷や汗(笑)」を教訓に、貴社がトラブルなく、スタッフさんと笑顔で過ごせるよう全力で並走します!

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