【2026年4月開始】「自転車の青切符」は人ごとじゃない!会社が今すぐやるべき安全教育と通勤ルールの盲点 byケアマネ社労士@横浜

◆自転車のルールでも青きっぷ(汗)

みなさん、こんにちは!ディライト社会保険労務士事務所の正躰(しょうたい)です。

6月。。みなとみらいの潮風が少しジメッとする梅雨真っ只中。雨の日の通勤はただでさえ大変ですが、最近、横浜の街なかでもロードバイクや電動アシスト自転車で颯爽と通勤するビジネスパーソンを本当によく見かけるようになりました 。

健康にもいいし、エコだし、会社としても応援したい「自転車通勤」 。 ですが、経営者や労務担当のみなさん、「2026年4月」から自転車のルールが激変したこと、ちゃんと社内に周知できていますでしょうか?

そう、ついに始まった法律改正、自転車への「青切符(交通反則通告制度)」の導入です 。 「従業員が勝手にやった違反でしょ?」とタカをくくっていると、会社全体の社会的信用を揺るがす大問題に発展しかねません 。今すぐ見直すべき社内ルールのポイントをサクサク解説します!

ちなみに私は先日、久々に自転車に乗ろうと思いましたが、自転車の交通ルールが???で怖くて乗るのを断念。
そこから必死に自転車のルール学んでおります。

◆ケアマネ社労士の「絶望の電話で夜中に泣いた」失敗談

一昨年、あるパートナー様を訪問したときのことです。 その会社の若手スタッフさんが、業務用の自転車に乗ってスマホをチラチラ見ながら、赤信号の交差点にスッと進入していったんです。運悪く(いや、良くですが)目の前には警察官が。
「こらこら、危ないよ!」という口頭での強い指導警告で済んだとのこと。

このような事があったと、スタッフさんからは笑い話程度に話を聞きましたが、一緒に話を聞いていた社長と「もしこれで歩行者とぶつかっていたら……」と想像し、背筋が凍るような思いをしました。

当時は「次から気をつけてね」で終わらせてしまいましたが、2026年4月以降の今なら、問答無用で「青切符」の検挙対象です 。従業員の「ちょっと遅刻しそうだから」という軽い気持ちが、会社の安全管理責任を厳しく追及される引き金になる。あの時、もっと徹底してルールを決めておくべきだったと、今でも深く反省しています。

◆そもそも自転車の「青切符」ってなに?

これまで自転車の悪質な違反は、いきなり刑事罰の対象となる「赤切符」しかありませんでした 。しかし、手続きがあまりにも重すぎるため、実際には厳重注意だけで見逃されるケースも多かったのです

そこで2026年4月、「16歳以上」を対象に、もっと簡易的にペラッと反則金を支払わせる「青切符」の制度(交通反則通告制度)がスタートしました

  • どんな人が対象?:16歳以上の運転者(高校生やビジネスパーソンは全員対象) 。
  • いきなり切られるの?:基本的にはまず「指導警告」ですが、信号無視、一時不停止、傘差し・スマホ運転といった悪質・危険な行為と判断されれば、一発で青切符を切られます 。
  • 反則金は?:違反の内容に応じて数千円程度が科されますが、期日内に払わなければ裁判(刑事手続き)に進むことになります 。

「前科がつかないからラッキー」ではなく、「これからは容赦なく検挙される時代になった」というのが、実務上の最大のポイントです

◆ 自動車じゃないから「安全配慮義務」はない……は間違い!

「うちは車を保有していないから、安全運転管理者の選任もいらない」「自転車の違反まで責任持てないよ」という声をよく聞きます。

確かに、自転車は安全運転管理者のカウント対象外です。しかし、会社には法律上、「安全配慮義務」があります。 もし、通勤中や業務中に従業員が自転車で重大な事故を起こした場合、「会社は適切な安全教育をしていたのか?」「違法な乗り方を黙認していなかったか?」という管理体制が厳しく問われます

◆ 今すぐやるべき「安全教育」と「社内ルールの明文化」

従業員を違反や事故から守るために、会社が取り組むべきアクションは2つです。

アクション①:まずは「自転車安全利用五則」の周知

意外とベテラン社員ほど「自転車は歩道を走るもの」と思い込んでいたりします。以下の基本を定期的にアナウンスしましょう。

  1. 車道不可欠、歩道は例外(車道が原則です!)
  2. 車道は左側を通行
  3. 歩道は歩行者優先、車道寄りを徐行
  4. 安全ルールを遵守(スマホ運転、イヤホン、飲酒は絶対にNG!)
  5. ヘルメットの着用(努力義務ですが、命を守るために推奨しましょう。特に業務で自転車を使用する場合は必須!!)

アクション②:「自転車通勤規程」の導入・見直し

自転車通勤を「個人の自由」のまま放置していませんか? トラブルを防ぐために、以下のような項目を盛り込んだ社内規程(ルール)を作り、「許可制」または「届出制」にすることをおすすめします。

事故発生時の連絡フロー:パニックにならず、まずは負傷者救護、警察への連絡、会社への報告を行うよう徹底する 。

駐輪場の確保:駅前などに違法駐輪させないよう、場所を特定させる。

ヘルメットの着用義務・推奨:社内ルールとして明確にする。

◆ 加害者に数千万円!?「自転車保険」の確認は絶対です

万が一、従業員が歩行者とはねて大怪我をさせてしまった場合、数千万円から1億円近い損害賠償を命じられる判決が実際にいくつも出ています 。

  • 通勤中の事故:基本は本人が賠償責任を負いますが、会社への通勤途上であるため、労災の通勤災害の兼ね合いや、会社のイメージ失墜のリスクがあります 。
  • 業務中の事故:営業や配達などで使っていた場合は、会社が「使用者責任」を問われ、一緒に巨額の賠償金を背負うことになります 。

現在、神奈川県をはじめ多くの自治体で「自転車賠償責任保険等への加入」が義務化(または努力義務化)されています 。 会社として自転車通勤を認めるなら、必ず「保険の加入証明書(写し)」の提出を許可の条件にしてください 。これだけで、会社が受ける経済的・法的なリスクを大幅に減らすことができます 。

◆ まとめ:自転車を「車両」として管理する時代へ

2026年4月の「青切符」導入は、単に取り締まりが厳しくなったという話ではありません 。「自転車も車と同じ、ルールを守るべき乗り物だ」という社会の意識改革です

このタイミングでしっかり社内体制を整えることは、従業員の命を守るだけでなく、「あの会社は安全管理がしっかりしている」という企業の信頼向上にも繋がります 。

「うちの今の通勤手当の規程で、自転車通勤を認めても大丈夫?」

「従業員向けの案内資料、どうやって作ればいい?」

そう思ったら、ぜひディライト社会保険労務士事務所にご相談ください! 今回のルール変更を分かりやすくまとめた「従業員向け説明資料:自転車の交通ルールの変更」のカスタマイズや、規程の作成など、貴社のリスクヘッジを全力でバックアップします 。

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