【2026年度版】迫る7月10日!社会保険「算定基礎届」の落とし穴と計算パズルの攻略法 byケアマネ社労士@横浜

◆労働保険年度更新からの・・・算定基礎届

みなさん、こんにちは!ディライト社会保険労務士事務所の正躰(しょうたい)です。

横浜もいよいよ梅雨本番。ジメジメした天気が続きますが、三溪園の紫陽花がきれいに咲く季節でもありますね。

…なんて風情に浸っている暇がないのが、我々労務担当者の6月・7月。そう、労働保険の年度更新に続き、今度は社会保険の「定時決定(算定基礎届)」の提出が迫っています!

毎年7月1日から7月10日の間に、全従業員の4・5・6月の給与を国に届け出て、9月からの新しい社会保険料を決めるこの手続き今年の提出期限は2026年7月10日(金)です!

「毎年やってるし、給与ソフトのボタンをポチッと押すだけでしょ?」と思っているそこのあなた。実は算定基礎には、ソフトの自動計算だけでは見落としがちな「実務の落とし穴」がたくさん潜んでいます。今回も、私の苦い失敗談を交えながら、ケース別の攻略法をザックリ解説します!

ちなみに私は先日、久々に自転車に乗ろうと思いましたが、自転車の交通ルールが???で怖くて乗るのを断念。
そこから必死に自転車のルール学んでおります。

◆ケアマネ社労士の「磯子区のオフィスで平謝り」失敗談

あれは数年前、4月1日に入社したスタッフさんが何名かいた年のことです。 その会社の給与は「当月末締め・翌月15日払い」だったため、4月に入社した方の最初の給与(5月15日払い)は、日割計算で少し安くなっていました

私は何を血迷ったのか、その日割の月も含めて「4月(0円)+5月(日割)+6月(満額)÷ 3」のままソフトで算定を出してしまったんです。結果、そのスタッフさんの社会保険料が実態よりめちゃくちゃ低く決定されてしまいました。

後日、年金事務所から「正躰さん、これ5月分は日割ですよね?『修正平均』になっていませんよ」とお電話が……。 ご本人にも会社にもご迷惑をおかけし、磯子区のオフィスで平謝りしながら訂正届を出した記憶は、今でも私の苦い教訓です。

今年は特に、「現物給与のルール変更」もあるため、さらに注意が必要です!

◆2026年度の重要トピック:現物給与(食事)の価額改正!

給与から天引きしている「食事代」や「社宅代」、実はこれらも社会保険上は「報酬」として合算しなければならない場合があります

⚠️ 【2026年4月1日改正】

厚生労働省の告示により、2026年4月1日から「食事による現物給与の価額」が改正されています!

今年の4・5・6月の計算に食事代を含める際は、必ずこの改正後の新しい価額を適用して計算してください。

また、特定適用事業所(51人以上の企業)で働く短時間労働者の要件である「月額88,000円以上」というルールですが、こちらは2026年10月に撤廃予定となっています。今回の算定にはまだ関係しますが、今後の動向として頭の片隅に置いておきましょう。

◆ 対象になる人・ならない人の境界線

7月1日時点で在籍している被保険者は原則全員対象ですが、例外があります

  • 対象外になる人:
    • 6月1日以降に入社した人
    • 7月1日以前に退職した人
    • 7月・8月・9月に「随時改定(月変)」を行う(予定の)人
  • 間違いやすい「対象になる人」:
    • 産休・育休・介護休業や、私傷病で休職中のスタッフ
    • 海外勤務中の人

休職中で「4・5・6月の給与が支給ゼロ」という場合も、届出自体は必要です(その場合は「従前の標準報酬月額」がそのまま引き継がれます)

◆ 実務担当者を悩ませる「日数・計算パズル」の解き方

算定基礎届の最大の難所は、雇用形態によって「支払基礎日数(給与の対象となった日数)」の数え方が違う点です。原則として、17日以上ある月だけで平均を出します。

① 一般的な月給制の社員

  • 日数の数え方:公休を含めた「暦日数」(30日や31日)。
  • 注意点:欠勤控除がある月は、所定労働日数から欠勤日数を引いて数えます。もし17日未満の月があれば、その月を完全に除外して、残りの月だけで平均を出します。

② パート・アルバイト(短時間就労者)

  • 日数の数え方:「実際の出勤日数」(有給休暇含む)。
  • 特例ルール:
    • 3ヶ月の中に「17日以上」の月が1ヶ月でもあれば、その月だけで平均。
    • すべての月が17日未満なら、「15日以上16日以下」の月だけをピックアップして平均を出します。
    • ※備考欄の「7. パート」への○印を忘れずに!

③ 特定適用事業所(51人以上)の短時間労働者

  • 日数の数え方:「実際の出勤日数」。
  • 特例ルール:この基準日数のラインがさらに下がり、「11日以上」ある月が対象になります。
    • ※備考欄の「6. 短時間労働者」に○印をつけます。

④ 途中入社の方(私の失敗談のケース!)

4月1日入社などで、4月や5月の給与が「日割計算」になり満額支給されていない場合、その月は正しく実態を反映できません。 そのため、日割の月を除外し、1ヶ月分が満額支給されている月(例では6月のみ)の給与をベースにする「修正平均」で届け出ます。備考欄の「4. 途中入社」に○をつけ、資格取得日などを明記しましょう

◆ まとめ:6月給与が確定したら、ノンストップで準備を!

算定基礎届の提出期間は7月1日から7月10日までのわずか10日間しかありません。6月の給与計算が確定したら、すぐに集計にかかれるよう、今のうちから4月・5月分の支払基礎日数をチェックしておくのが鉄則です

「うちのパートさんの計算、これで合ってる?」

「途中入社や休職者がいて、書き方がよく分からない……」

そんなときは、一人で抱え込んで夜中に電卓を叩く前に(笑)、ぜひディライト社会保険労務士事務所へご相談ください。 オンライン事業所年金情報サービスなどの最新ツールも活用しながら、貴社の定時決定がスムーズに、かつ正確に完了するよう全力でサポートいたします!

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