【2026年最新】「178万円」と「社保加入」で現場は大混乱!?激変した「年収の壁」と年末調整の実務ポイント byケアマネ社労士@横浜

◆壁・壁・壁、担当者はへきへき

みなさん、こんにちは!ディライト社会保険労務士事務所の正躰(しょうたい)です。

10月も半ばに入り、横浜の街はすっかり心地よい秋晴れが続いていますね。山下公園の秋バラが見頃を迎え、赤レンガ倉庫周辺も秋のイベントで活気に満ちあふれています。一方で、年末調整の準備や来年度のシフト編成を考え始める経営者や人事担当のみなさんにとっては、頭の痛い季節がやってきました。本当にお疲れ様です!

さて、今まさに現場で一番ホットな話題といえば、「年収の壁の激変」です。

ニュースで「所得税の非課税枠が178万円に引き上げ!」と大々的に報じられたため、パート・アルバイトさんからこんな声が上がっていませんか?

「178万円まで働いても税金がかからないなら、もっとシフトに入れます!」 「夫の扶養から外れないように、ギリギリまで稼ぎたいです!」

……もしそのままシフトを増やそうとしているなら、ちょっと待ってください!

実は2026年度、「税金」は壁が引き上げられて手取りが増える方向ですが、「社会保険」は106万円の壁(賃金要件)が撤廃されて加入義務が広がるという、全く真逆の改正が行われています。

税金のことだけ考えて働かせると、社会保険料の負担で「手取りがガクッと減った!話が違う!」と大トラブルに発展しかねません。今回は、私が過去に現場で青ざめた失敗談を交えつつ、2026年版「年収の壁」の急所と年末調整に向けた確認ポイントをザックリ解説します!

◆やらかし社労士の「中区の飲食店で板挟みになった」失敗談

数年前、中区の元町近くにある飲食店様でお手伝いをしていたときのことです。 あるベテランのパートさんが「税金の扶養枠が広がったから、今月はいっぱいシフトに入りますね!」と張り切って働いてくれました。店長も人手不足だったため「助かるよ!」と大喜び。

ところが年末、いざ給与と労働時間を集計してみると、税金はセーフだったものの、社会保険の扶養基準をオーバーしてしまい、配偶者の健保組合から「扶養から外れます」と通告が来てしまったんです。

結果、多額の社会保険料を遡って自己負担することになり、パートさんは「こんなに引かれるなら働かなきゃよかった!」と涙目。店長は「よかれと思ってシフトを入れたのに…」と頭を抱え、私が間に入って胃を痛めながら平謝りする羽目になりました。

「税金の扶養」と「社会保険の扶養」は別物。この違いを会社側が正しくナビゲートしないと、現場の信頼関係は一瞬で崩れてしまうのだと痛感した苦い思い出です。

◆2026年の年収の壁は「アクセルとブレーキ」が同時に踏まれている!

2026年度の改正がややこしいのは、税金と社会保険で進んでいる方向が「真逆」だからです。

区分2026年度の大きな変更点影響
税金の壁(所得税)非課税枠が**「178万円」**へ大幅引き上げ(2026年12月施行)**【アクセル】**より多く働いても所得税がかからない
社会保険の壁(社保)「106万円の壁(月額8.8万円基準)」が撤廃(2026年10月)**【ブレーキ】**給与額に関わらず社保加入の対象が広がる

「税金がかからないから178万円まで大丈夫!」と単純に考えると、途中で社会保険に強制加入となり、健康保険料や厚生年金保険料がドカンと引かれることになります。

◆【所得税】178万円の壁は「12月の年末調整」で精算!

2026年度の税制改正により、基礎控除(104万円)と給与所得控除の最低保障額(74万円)が見直され、合計178万円まで所得税が非課税となります(合計所得489万円以下の場合)。

ここで労務担当者が知っておくべき実務の罠は以下の2点です。

  • 毎月の源泉徴収は変わらない: この改正が適用されるのは2026年12月の「年末調整」からです。11月までの毎月の給料からは従来通りの税率で源泉徴収され、12月の年末調整で1年分をまとめて再計算・還付されます。
  • 配偶者控除・扶養親族要件も見直し: 扶養する側の所得要件や配偶者特別控除の控除額なども合わせて改正されています。従業員が提出する申告書の記載内容をしっかり確認しましょう。

◆ 【社会保険】「106万円の壁」撤廃!週20時間以上は要注意

一方、社会保険(厚生年金・健康保険)では、2026年10月から従来の「月額賃金8.8万円(年収約106万円)以上」という要件が撤廃されました。

従業員数51人以上の企業において、短時間労働者が社会保険に加入する要件は以下の3つに絞られます。

  1. 週の所定労働時間が20時間以上であること
  2. 2ヶ月を超える雇用の見込みがあること
  3. 学生でないこと

つまり、これまでは「週20時間以上働いていても、時給を抑えて月収8.8万円未満なら社保に入らなくてよかった」ものが、給与額にかかわらず週20時間以上なら社会保険への加入が義務化されます。手取り額のシミュレーションをあらかじめ提示しないと、スタッフとのトラブルになりやすい最重要ポイントです。

◆ 従業員から「扶養に入れますか?」と聞かれたときの確認手順

年末調整や面談の際、従業員から「配偶者や子どもの扶養に入れますか?」と相談されたら、以下の2つを完全に切り分けてヒアリングしてください。

① 所得税の扶養チェック(年間実績・見積もり)

  • 「収入」と「所得」を混同しない:給与収入から給与所得控除を引いたものが「所得」です。
  • 非課税通勤手当を除く:通勤手当(非課税枠内)は収入・所得の計算から除外します。
  • 1年間の見積もり:11月までの給与実績に12月分の見込みを足して、1年間の合計所得金額を計算してもらいます。

② 社会保険の扶養チェック(今後の雇用契約内容)

過去の実績ではなく「今後の見込み」で判断: 社会保険の被扶養者認定は、過去の年収ではなく「契約内容(労働条件通知書等)から見て、今後年間130万円(または180万円)を超える見込みがあるか」で判断します。「去年は130万未満だったからセーフ」という理屈は通用しません。

◆ まとめ:「税と社保のダブルスタンダード」を丁寧に伝えよう!

「年収の壁が178万円になった」という言葉だけが独り歩きすると、パートさん側も「たくさんシフトに入れる!」と誤解し、会社側も良かれと思ってシフトを増やしてトラブルになります。

大切なのは、「税金が安くなるメリット」と「社会保険料が発生するライン」をセットで丁寧に説明することです。

「パートさん向けにどうやってこの改正を説明すればいい?」 「年末調整の書類チェックや、社保適用の切り替え手続きが不安……」

そう思ったら、私の「中区での冷や汗(笑)」を思い出して、ぜひディライト社会保険労務士事務所にご相談ください! 手取りの試算からスタッフ向けの説明資料作成、年末調整の実務サポートまで、横浜の現場を知り尽くした社労士が全力でお手伝いいたします。

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以上