【2026年度版】「緑の封筒が届かない!?」年度更新スタート。大混乱を避けるための実務の急所 byケアマネ社労士@横浜
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◆今年もやってきました梅雨と労働保険料年度更新!!
みなさん、こんにちは!ディライト社会保険労務士事務所の正躰(しょうたい)です。
横浜もいよいよ梅雨入り前の、少し汗ばむ季節になってきましたね。みなとみらいの潮風が心地よいですが、我々労務担当者にとって6月といえば……そう、泣く子も黙る「労働保険の年度更新」の季節です!
2026年6月1日(月)から、すでに今年の受付がスタートしています。申告・納付の期限は7月10日(金)。約1ヶ月の短期決戦、みなさん準備の進み具合はいかがでしょうか?
実は今年の年度更新、「例年通りのやり方」で待っていると、出だしから思いっきりズッコケる罠が潜んでいるんです。今回は、私の苦い冷や汗エピソードを交えながら、今年の変更点をザックリ解説します!

◆ケアマネ社労士の「絶望の電話で夜中に泣いた」失敗談
あれは数年前。まだ社労士になる前の人事担当者のころの話。ちょうど今年のように雇用保険料率が変わった年のことです。 「ま、毎年のことだし、過去の賃金台帳を引っ張ってきてパパッと計算すれば終わりでしょ!」とタカをくくっていた私。
何をトチ狂ったのか、前年度の精算をする「確定保険料」の計算に、その年から適用される「新しい保険料率」をそのまま使って計算してしまったんです……。
当然、労働局から「数字が全然違いますよ」とお電話が。 すでに刷り上がった書類を前に「嘘だろ……」と目の前が真っ暗になりました。結局、すべてのスタッフの賃金を集計し直し、夜中に一人で電卓を叩きながら泣きました。
今年の年度更新は、まさにその「料率のトラップ」に加え、新しい「封筒のトラップ」まであります。みなさんは私の二の舞にならないよう、本当に気をつけてくださいね!
◆激震!2026年度の最大の変更点
まずは、今年の事務作業に直結する重要な変更点からお伝えします。
① 特定の企業には「緑(青)の封筒」が届きません!
毎年、厚労省から送られてくるあの「緑色や青色の封筒」。これを見て「あぁ、今年もこの季節か」と思うのがお決まりでしたよね。 しかし!今年度から電子申請が義務付けられている企業には、あの紙の申告書が入った封筒が届かなくなりました。
代わりに、定型郵便サイズの「茶封筒」で『電子申請情報通知書』というペラッとした書類だけが届きます。 「封筒が来ないから、うちはまだ先かな〜」とのんびり待っていると、手続きが完全に遅れます。茶封筒が届いたら、そこに記載されているアクセスコード等を使って、必ずe-Govなどで電子申請を行ってください。
② 雇用保険料率が「0.1%引き下げ」!計算ミスに要注意
2026年4月1日から、雇用保険料率が前年度より0.1%引き下げられています。 これがまさに、先ほどお話しした私の大失敗に関わる部分です。
- 確定保険料(2025年度の精算分) ⇒ 「旧料率」で計算
- 概算保険料(2026年度の見込分) ⇒ 「新料率」で計算
一つの申告書の中で、過去分と未来分で違う料率を使う必要があります。年度更新申告書計算支援ツールなどをフル活用して、絶対に間違えないようにしてください!
(※ちなみに、労災保険率や一般拠出金率は前年度から据え置きです。)
◆ そもそも「年度更新」って何をするんだっけ?(基本のおさらい)
年度更新とは、「前年度の保険料をちゃんと精算して、今年度分の保険料を前払いする」手続きです。従業員が0人であっても、今後雇う見込みがあって保険関係を継続するなら、申告が必要です。
実務を進める上で、以下の基本を忘れないようにしましょう。
- 労災と雇用の「対象者の違い」: 労災保険はパート・アルバイト、役員以外の「働く人全員」の賃金が対象です。一方で雇用保険は、週20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがある「被保険者」の賃金のみが集計対象になります。ここをごっちゃにすると、一発で計算が狂います。
- 含める賃金・含めない賃金: 基本給だけでなく、残業手当、通勤手当、賞与など「労働の対価」として支払ったものはすべて含みます。ただし、役員報酬や、結婚祝い金といった恩恵的なものは除外します。期間中に「支払いが確定した賃金」ベースなので、未払い分があっても対象期間に含めてください。
- 一元適用と二元適用: 一般的な会社(一元適用)は緑の封筒(または電子通知)でまとめて処理しますが、建設業や農林水産業など(二元適用)は労災と雇用を別々に計算するため、緑と青の両方の書類を確認する必要があります。
◆ その他の実務チェックポイント
特定フリーランス(特12)の新設に注意
2024年11月の法改正で、第2種特別加入の区分に「特定フリーランス」が加わった影響で、それ以降の区分番号(指定農業機械作業従事者など)がすべて1つずつ後ろにずれています。手書きや古いデータを使う方は、区分番号の記載間違いに注意してください。
口座振替の新規・変更は8月14日まで
年度更新の保険料を口座振替にすると、引き落としが最大2ヶ月ゆとりができて便利です。今年の全期・第1期分の申し込みは終わっていますが、第2期から切り替えたい方は8月14日の締切までに金融機関へ依頼書を出しておきましょう。
「水力発電・ずい道等」の工事があった建設業者様へ
過去(平成30年4月〜令和3年1月)に開始した該当の元請工事がある場合、労務費率の変更で保険料が変わる可能性があります。心当たりがある方は、念のため労働局へ確認をおすすめします。
◆ まとめ:7月10日は「納付の期限」でもあります!
年度更新の恐ろしいところは、7月10日(金)が「申告の締め切り」であると同時に、「お金を払い込む期限」でもあるという点です。
「計算はギリギリ間に合ったけど、役員会の承認がなくてお金が動かせない!」なんてことになると、滞納による延滞金のリスクが出てきます。もし一括での納付が難しい場合は、分割(延納)の手続きや、事前に労働局・監督署への相談を検討してください。
「うちの電子申請、これで合ってるかな?」 「賃金の集計、対象者を間違えていないか不安……」
そう思ったら、私の「夜中の電卓事件(笑)」を思い出す前に、ぜひディライト社会保険労務士事務所へご連絡ください! 横浜の頑張る企業のみなさんが、安心して夏を迎えられるよう、私たちがガッチリサポートいたします。
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TEL:045-568-2882
以上

